相続に関する用語

相続に関する用語

成年後見制度 (せいねんこうけんせいど)

認知症や知的障害など本人の判断能力が十分でないと考えられる場合に、法律上の手続きなどにおいて本人が不利益を被らないよう代わりに行動する人物を定めておく制度です。
2つの種類があり、家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見」と、本人に判断能力があるうちに指名しておく「任意後見」があります。

名義預金 (めいぎよきん)

名義預金とは、名義が配偶者や子供、孫になっていても、故人の財産とみなされ相続税が課税される対象になる預金のことです。例えば、財産のある夫が亡くなった場合、専業主婦の妻に多額の預金が合った場合などに名義預金となる場合があります。

配偶者控除 (はいぐうしゃこうじょ)

配偶者控除は、遺産などを受け取った場合、法定相続分以内であれば相続税がかからない制度です。また、法定相続分を超えていたとしても1億6000万円までは税金がかかりません。

路線価 (ろせんか)

路線価は、主に土地の価格を決めるときに使われる指標です。相続税や贈与税を計算する際には、路線価を基に保有している土地の価値を割り出し、そこから税金が算定されています。国土交通省が出している公示地価の8割が基本の水準で、国税庁が毎年夏頃に公表します。

特別受益 (とくべつじゅえき)

相続人の一部の人が、被相続人(死亡した人)から生前に提供されていた特別な財産のことを、特別受益といいます。
民法上、以下の2つが特別受益に該当するとされています。
1.婚姻や養子縁組のために特別に提供された財産(婚姻時の持参金、嫁入り道具、新居など)
2.生計の資本として特別に提供された財産(学費、留学費用、開業資金など)

被相続人 (ひそうぞくにん)

相続人というのは、亡くなった故人の財産を相続する人になります。
被ということは、その財産を残す者を指しています。
ですから、被相続人は、亡くなった故人を指す言葉になります。

未成年者控除 (みせいねんしゃこうじょ)

被相続人による遺産がある場合、相続人が受け取ることになります。
その際、相続税がかかるのですが、相続人が未成年者の場合には税額から一定額が控除されます。
控除とは、支払う必要がなくなるのではなく、支払う金額が少なくなるということです。

みなし相続財産 (みなしそうぞくざいさん)

生命保険金などの死亡保険金や功労金など、原則として相続の対象となる財産として扱われないものの、相続される人物が亡くなったことによって家族など相続する人物が受け継ぐことになった財産は、相続税法の中ではみなし相続財産と呼ばれます。

相続税還付 (そうぞくぜいかんぷ)

相続税の申告をしてしまった後、税額が大きかったことにより、払いすぎた分を還してもらうことができるのが相続税還付です。
過払い金請求は、故人が亡くなった日から10ヶ月から5年です。

連年贈与 (れんねんぞうよ)

相続税が多額にならないような対策法となるのが、連年贈与です。
毎年少しずつ、贈与することにより対策できるのですが、基礎控除額という問題があります。
これによって、1年単位では少ない贈与であり無税なのに、トータル的に最初から多額の贈与を思案していたと捉えられるケースもあります。

推定相続人 (すいていそうぞくにん)

ある人が亡くなったと仮定して、現状のままで相続が行われることになった場合の相続人になる予定の人のことを言います。
あくまで現状から推定したものなので、相続を放棄や欠落などによって実際には相続されないケースもあります。

単純承認 (たんじゅんしょうにん)

相続する人物が相続される人物が持つ現金から土地まであらゆる財産を一つ残さず相続することを、単純承認といいます。
相続する財産には、借金が含まれることもあり、借金も引き受けた場合には借金を相続される人物の代理として返す義務も発生します。

廃除 (はいじょ)

被相続人が相続権を持つ相手に対して行うもので、相続権を持つ人間に著しい非行などの一定の事実が認められる場合に、家庭裁判所に申し立てをして相続権を剥奪することを言います。

家督相続 (かとくそうぞく)

戸主が死亡した、あるいは隠居することとなった場合に誰か一人の相続人が、その戸主の身分や財産を相続すること、それが家督相続です。民法旧規定で定められていました。一人の相続人として、一般的には嫡出男子であり年長者の身分のものが選ばれていました。第二次世界大戦後に民法改正がおこなわれ、すでに廃止されています。

農地の納税猶予の特例 (のうちののうぜいゆうよのとくれい)

被相続人が農地を営んでいてそれを相続する場合、農地は広大になることが多く、高額な相続税などを納税するには農地の処分が必要となり、そのために農業が続けられなくなるといったことが起こります。
そうしたことを防ぐため、相続後もその地で農業が営まれる場合には、一定の条件において納税の猶予が認められます。

受贈者(じゅぞうしゃ)

贈与であったり財産を受ける・受けとる側の人、それが受贈者です。受遺者と違って受け取るものは遺品ではありませんから、贈る側は決して亡くなっているわけではありません。

相続税の申告 (そうぞくぜいのしんこく)

相続を受けることとなったら税金がかかります。相続を開始したその翌日より10か月以内に行うようにしましょう。被相続人のいた場所の税務署が申告書の提出先となります。基礎控除があるため、その金額よりも遺産の評価額が低かった場合には申告の必要は無くなります。超えている場合も、税務上の特例が受けられて相続税が掛からなくなることもあるのです。

物納 (ぶつのう)

相続税を納めなければならないのに、たとえ延納してもらっても難しいという際に許されるのが物納です。現金ではなく相続財産そのもので納めても良いといった措置がされます。ただ一定の要件を満たすもののみが適応されます。

相次相続控除 (そうじそうぞくこうじょ)

前回の相続において被相続人が納めた相続税がある場合に、その相続税額を基に、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を今回の相続に係る相続税額から控除する制度です。

2割加算(にわりかさん)

相続を受けるなどして財産を取得した方、その方が被相続人の子や孫・兄弟だった場合に相続税額の2割相当の金額が加算されることとなる、それを2割加算と言います。養子という立場だった場合にも一親等の血族ではあるものの2割加算の対象です。

相続時精算課税制度 (そうぞくじせいさんかぜいせいど)

受贈者は2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができますが、それ以上の贈与財産には軽減された贈与税を支払います。その後の相続時にその贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を納税する制度です。

相続 (そうぞく)

相続は、財産を保有していた人が死亡した場合に、その親族関係にある人が財産を受け継ぐことができることです。相続には金銭の他、土地や株式なども含まれ、法律によって決まった割合で分配されます。遺言がある場合には、法律の割合をこえて分配も可能です。

配偶者 (はいぐうしゃ)

配偶者は、夫婦関係にあるものの一方から見た、他方を表します。夫の立場から見れば妻が配偶者、妻の立場から見れば夫が配偶者になるので、行政書類を書くときには注意が必要です。

贈与税 (ぞうよぜい)

贈与税は、他人から金銭や土地などを贈与された場合にかかる税金です。相続前に贈与をしてしまうと税金がかからなくなるという抜け道を防止したルールになります。したがって、相続税と同じような課税ルールが適用されています。また、基礎控除の110万円があるので、110万円以下であれば課税の対象にはなりません。

直系尊属(ちょっけいそんぞく)

直系尊属とは、父母・祖父母・曾祖父母など、基準になる人より前の世代の血族のことです。養父母も含まれます。叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母などは含まれません(こちらは傍系尊属といいます)。

暦年贈与 (れきねんぞうよ)

暦年贈与は1月から12月までの1年間に贈与された財産を表します。贈与税はこの期間が対象となり、期間内に110万円以下であれば基礎控除となるので申告は不要です。しかし、110万円を超えている場合には、翌年2月から3月15日までに贈与税の申告をする必要があります。

生命保険の非課税 (せいめいほけんのひかぜい)

生命保険を受け取った金額が、相続税の非課税枠内であれば、相続財産には加算されません。500万円に法定相続人の人数をかけて、非課税枠が決まりますが、非課税枠の適用があるのは相続人のみです。

代襲相続 (だいしゅうそうぞく)

代襲相続とは、もともと相続人になる予定だった人が相続が起こる前に亡くなってしまったり、受け取る資格がなくなってしまった時に、その相続人の代わりにその相続人の子どもが相続を受け取ることを言います。

法定相続分 (ほうていそうぞくぶん)

相続はまずは亡くなった人の意思である遺言に基づいて分けられますが、この遺言がないときには法律に基づいて遺産が分けられます。相続は亡くなった人との家族関係で分ける割合が決められており、その分け方のことを法定相続分といいます。

非嫡出子 (ひちゃくしゅつし)

非嫡出子とは、婚姻届を提出していない男女の間に生まれた子供のことをいいます。父親が自分の子供であることを認める「認知」をおこなうことで、法律的に親子であることが認められるので、父親が亡くなった時に遺産を相続することができるようになります。

代償分割 (だいしょうぶんかつ)

代償分割とは、相続した財産の中で、住宅用建物など分けて相続することが難しいものがある場合に、その遺産を受け取る代わりに別の遺産の財産を与えるという遺産の分け方です。

直系卑属 (ちょっけいひぞく)

直系の家族の中で、ある人を基準としたときに、その人よりも下の世代の血が繋がっている人達のことをいいます。具体的にはその基準の人の子供・孫・ひ孫のことをさします。

嫡出子 (ちゃくしゅつし)

嫡出子とは、婚姻届を提出して、法律的に夫婦であると認められている男女の間に生まれた子供のことをいいます。嫡出子は法律的にも認められた夫婦の子どもなので、相続権が当然あります。

非課税財産 (ひかぜいざいさん)

相続の中には相続税の課税がなされない財産があります。具体的には墓地・神を祀るための道具等・相続人が寄付した財産、また亡くなった人の死亡保険や死亡退職金がその対象となります。

財産評価基本通達 (ざいさんひょうかきほんつうたつ)

遺贈または贈与によって取得した財産の価額は、相続税法第22条において「時価」によって評価することと規定されており、不動産の評価基準や株式の評価基準など、相続財産の評価基準について示したもを言います。

戸籍抄本 (こせきしょうほん)

1つの戸籍に記載されているうちの1人または複数人の身分事項の一部を写しとったものを戸籍抄本といいます。ここでいう一部というのは、戸籍に2人以上記載があるうちの1人分のことです。本籍地の役所にて交付され、戸籍が電算化されている市区町村では戸籍抄本のことを「戸籍個人事項証明」といいます。

自筆証書遺言 (じひつしょうしょゆいごん)

遺言者が、財産目録を除く全文を自筆で書き上げる遺言書のことで、 タイトル、本文、日付、署名押印などすべて自筆で書かなければならず、パソコンや代書による作成はできません。

準確定申告 (じゅんかくていしんこく)

年度の途中で亡くなった人の確定申告は代わりに相続人が済ませる必要があり、この手続きのことを言います。相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税を終わらせる必要があります。

受遺者 (じゅいしゃ)

遺言書による財産の遺贈をされる人または法人のことをさします。一般的には本来の法定相続人以外の者に財産を相続させる場合に使われる呼び名であり、相続人と受遺者は使い分けます。

取得費加算の特例 (しゅとくひかさんのとくれい)

相続した不動産の売却する際に課される所得税の軽減方法の一つで、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合には納付した相続税の一部を所得税の計算上マイナスすることが可能な特例のことです。

小規模宅地等の特例 (しょうきぼたくちとうのとくれい)

亡くなった人が住んでいた土地、事業をしていた土地、貸していた土地について、一定の要件を満たす人が相続したときにその土地の評価額が最大8割減額できる特例です。高額な税負担により自宅を手放さなければならない事態を考慮しており、配偶者など残された家族が自宅に住み続けられるよう創設された制度です。

底地 (そこち)

底地とは、その土地を持っている人または持つ権利のある人以外が持っている土地を示します。そのため、簡単に転売をすることができず、売るにしても土地の保有権を持っている人で協議する必要があるなど制約の多い土地を意味します。

卑属 (ひぞく)

卑属とは、ある個人を基準にして、親族関係の中であとの世代にある血族または姻族のことです。また、子や孫などを直系卑属といい、甥や姪などを傍系卑属といいます。対義語として尊属があります。

認知 (にんち)

認知は、結婚関係ない相手との子供と親子の関係を結ぶことです。事実婚や里親制度を利用した場合にも認知をすることで親子関係が生まれます。生まれる前の胎児の段階から認知をすることは可能です。

死亡退職金 (しぼうたいしょくきん)

死亡退職金は、退職金を貰う前に死んでしまった場合、遺族が会社から受け取ることができる退職金です。
受け取る退職金には相続税がかかりますが、相続人の人数×500万円までは非課税となります。

障害者控除 (しょうがいしゃこうじょ)

相続人(85歳未満)が障害者の場合には、相続税が差し引かれる制度があります。
差し引かれる(控除される)金額は、次のように計算されます。
一般障害者 10万円×(85歳?相続した時の年齢)
特別障害者 20万円×(85歳?相続した時の年齢)

基礎控除 (きそこうじょ)

納税を行うすべての人々が条件なしで納税する金額から減らすことができる金額を、基礎控除といいます。
3,000万円+600万円×法律によって決められた相続人の人数というのが、相続において基礎控除を割り出す場合の計算式になります。
基礎控除より少ない金額の遺産の場合は、税金の負担をなくすことができます。

相続放棄 (そうぞくほうき)

相続する権利のある人物が、相続される人物から受け継ぐことができるとされる財産を何も受け継がない手段が、相続放棄です。
相続放棄を行う場合の例には、相続される人物から借金も一緒に受け取ることになる場合などがあります。
相続放棄を行うことができる期間には期限があり、相続する権利のある人物が相続の権利の存在を把握した時から3ヶ月が経過する前に、家庭裁判所に申し出て手続きを行う必要があります。

除籍 (じょせき)

親族関係が登録された記録で、公式の手続きの際にも必要となる戸籍に所属していた人々が、結婚したり亡くなったりしたことによって誰ひとりとして存在しなくなった戸籍を除籍と言います。

税務調査 (ぜいむちょうさ)

税に関する申告がきちんとされているかをチェックをするもので、税務署によって行われます。
税務署は対象者の預貯金の流れや保険、不動産、株式などの情報を調べることができます。
税務調査が入るのは4件に1件程度と言われていますが、預貯金の動きが激しい時や相続争いなどがある場合に調査対象とされるケースが多いようです。

遺留分の放棄 (いりゅうぶんのほうき)

遺留分であるその最低限の権利を自ら手放すことです。つまり、相続する財産が遺留分より少なくても文句を言わないということになり、その人は遺留分侵害額請求できなくなるので、不公平な遺言書を遺しても遺留分トラブルが発生する可能性がなくなります。

戸籍謄本 (こせきとうほん)

本籍地の役所で取得できる証明で、ひとつの戸籍に記載されている夫婦(親)や未婚の子などの内容分も含めた全部の写しのことです。
現在では、戸籍をコンピュータ化している自治体も多く、その場合の名称は戸籍全部事項証明とも呼ばれています。

延納 (えんのう)

相続税の納税は原則として、亡くなられてから10ヶ月以内に現金で一括で納めるというルールがありますが、それを納めることが難しい場合、条件を満たせば延納することができます。

改製原戸籍 (かいせいげんこせき)

現在の戸籍と異なり、改製される前に除籍した人や認知した子、養子縁組、離婚などに関する事項が含まれている戸籍のことです。相続においては現在の戸籍証明に使用される「現在戸籍」だけでなく、被相続人の出生から死亡までの全ての原戸籍を入手する必要があります。

限定承認 (げんていしょうにん)

相続する際に、相続で得た財産から故人の借金などを精算して、財産が残ればそれを引き継ぐという方法をいいます。これは相続人が、故人の借金などマイナスの財産を承継することによる不利益を避けるためにあります。

換価分割(かんかぶんかつ)

不動産や株式などの均等に分け合うのが困難な資産を売却してお金で分け合う方法のことです。不要な資産を売却し、相続人どうしで公平に分けることができます。相続人全員が合意が必要で、不動産の売却手続きを進めなければならないため時間を要します。

検認 (けんにん)

遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人などの立会いのもとで遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することで、遺言書の存在を明確にして偽造されることを防ぐための手続きです。

公証人 (こうしょうにん)

公証役場に勤めている人で、裁判官、検察官、弁護士あるいは法務局長や司法書士など長年法律関係の仕事をしていた公務員の1種です。相続の場面において工事は公正証書遺言を作成する事務にあたります。法律の専門家であって、当事者その他の関係人の嘱託により「公証」をする国家機関です。

広大地の評価 (こうだいちのひょうか)

その地域における標準的な宅地の面積よりも著しく広大な土地の相続した場合に受けられる評価の制度です。この評価方法の適用が受けられると土地の評価額が大幅に下がることになり、相続税も大きく減額(42.5%~65%減額)される可能性があります。

公正証書遺言 (こうせいしょうしょゆいごん)

遺言者が公証人と証人2名の前で遺言の内容を口頭で告げ、作成してもらう遺言書のことを言います。複雑な内容であってもきちんと整理した内容の遺言書を作成でき、自筆証書遺言と比べて安全確実な遺言方法であるといえます。

戸籍の附票 (こせきのふひょう)

戸籍の附票とは、住民登録されている住所の異動が記載されている書類で、本籍地の市区町村において戸籍の原本と一緒に保管されています。その人がその戸籍に入っていた頃にどのような住所に住んでいたかが分かるものです。

寄与分 (きよぶん)

現金や土地などの相続する財産を残す立場である相続される側の方が、財産を譲り渡そうと考えている相続する側の方に対して、相続される側の方が生きている段階で相続される側の方の助けにどれくらいなったのかを踏まえて、正式に相続する財産に加えて、お礼を兼ねて財産を得られるようにする制度を、寄与分と言います。

遺言 (いごん・ゆいごん)

人が自分の死後に、自己の財産についての自分の最終意思を書き残しておく意思表示のことです。自身の意図に基づいた遺産の相続をしてもらえるメリットがあるだけでなく、後に残される相続人にとっても無用な争いを最小限化できるというメリットがあります。

養子縁組(ようしえんぐみ)

親子などの血のつながりがない他人同士を、親子とみなす手続きを行うことを養子縁組と言います。
養子には、血のつながりのある両親と親子であることも認めつつ、養子となる両親との親子関係も認められた存在である普通養子と、血のつながりのある両親との親子関係を完全に切って養子となった特別養子の2種類があります。

遺言執行者 (いごんしっこうしゃ)

遺言の内容を実現するために、相続人全員の代理人として、必要な手続きをする人のことを言います。 実際には、相続財産目録を作成したり、各金融機関での預金解約手続き、法務局での不動産名義変更手続きなど、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持ちます。

遺産分割 (いさんぶんかつ)

被相続人が遺言を残さずに死亡した場合に、一旦は相続人全員の共有財産となったものを、各相続人へ話し合いによってどの相続財産を具体的に誰に分けるかを決めることをいいます。

戸籍 (こせき)

戸籍とは、ある個人が家族の中でどのような関係性・立ち位置にいるかを明らかにするため、「夫婦と子ども(※未婚)」を単位として、氏名・生年月日・続柄(つづきがら)などを記載した公文書のことです。本籍地のある市区町村役場で管理されています。

遺産分割協議(書) (いさんぶんかつきょうぎ(しょ))

遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。 遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めていきます。具体的には、被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本類を集めて「相続人調査」を行う必要があります

遺留分 (いりゅうぶん)

兄弟姉妹以外の一定の相続人のために、遺言によっても奪うことのできない法律で保障されている一定割合の相続分のことです。基本的には亡くなった方が自身の財産の行方を遺言により自由に定めることができますが、被相続人の遺族の生活の保障のために定められたものです。

遺留分減殺請求 (いりゅうぶんげんさいせいきゅう)

生活をともにしていた相続人などには、その相続財産の内容によっては生活が困難になってしまうこともあるため、こうした相続人の権利を保護するためにある定めで、遺留分を侵害された相続人が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,遺留分侵害の限度で贈与又は遺贈された物件の返還を請求することです。

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