当法人によくいただくご質問とお答えをまとめました。
遺言書に関するよくあるご質問
遺言書の内容を変更できますか?
遺言者の最終意思を尊重するという観点から、遺言者は、いつでもその遺言を撤回したり、
変更したりすることが出来ます。公正証書遺言を自筆証書遺言で変更・取り消しすることも出来ます。
遺言書を書き損じた時は?
訂正することができますが、加除訂正の仕方は非常に厳格で複雑です。
訂正の仕方を誤ると訂正の効力が生じません。最悪の場合、遺言全部が無効となりかねませんので、新たに遺言書を作り直すことをお勧めします。
遺言は誰でも作成できるのでしょうか?
民法は満15歳以上の者が遺言をすることができると規定しています。
よって、15歳以上であれば、未成年者でも遺言をすることができます。
また、成年被後見人の方も一定の要件のもと遺言をすることができます。
パソコンで自筆証書遺言を作れますか?
自筆証書遺言では、遺言書の全文、日付、氏名を遺言者が自ら手書きで書くことになっており、パソコンで入力した遺言は、有効な遺言とはなりません。
遺言の保管はどうしたらいいでしょうか?
指定された相続人が保管するケースが一番多いようですが、最近は貸金庫に保管する遺言者も多いようです。
やはり相続と利害関係を持たない公平な信頼できる第三者の人に事情を話して、遺言書の保管を頼み、死亡時に相続人等に報告してもらうのがいいでしょう。
不動産リースバックに関するよくあるご質問
リースバックをしたことは、近所に知られますか?
リースバックは一般の販売活動を行わないので、ご近所の方に知られることはありません。
敷金や家賃はどうやって決まりますか?
基本的に敷金は必要ありません。
家賃は、いくらでご売却するかによりますが基本的にまずは生活に無理のない家賃を設定してご売却金額をご相談して頂いております。
買い戻す事は出来ますか?
勿論可能です。
ご契約の内容に買戻しの特約がついております。
買戻しができないのですが、契約期間が終わったら同時に引っ越さないといけませんか?
買戻し予定でなくても、賃貸借契約の再契約することで住み続けることはできます。
途中で引っ越しはできますか?現状回復費は必要ですか?
基本的にいつ退去されても構いません。原状回復費(リフォーム費)に関しても、余程の大きな欠陥がない限り、費用を請求されることはありません。
事業用の不動産もリースバックできますか?
工場、事務所、店舗兼自宅など、事業用の不動産もリースバック可能です。
不動産売却に関するよくあるご質問
売却の相談は無料ですか?
相談は無料で行っています。いつでもお気軽にご相談ください。
神奈川県内以外の不動産の相談は可能でしょうか。
物件の所在地さえわかれば、お力になれると思います。
売却にかかる費用を教えてください。
物件の種別等一概に全てが一緒ではないですが土地のご売却の場合【測量費】・【家屋の解体費用】等がかかるケースがございます。
ただし、ご相談者様のご相談内容によってケースバイケースです。
施設に入るまで、売却をしてそのまま住みたいのですが、可能でしょうか
【リースバック】といった形で契約することが可能です。
その際の売却金額・月額の賃料に関してはご相談者様と相談の上決めていきます。
借地権・底地権の不動産のご相談は可能でしょうか。
はい、どのような不動産でもご相談は可能です。
お気軽にご相談ください。