身元保証に関する用語

身元保証制度に関する用語

財産管理等委任契約

財産管理委任契約とは、判断能力はある状態だが、身体に不自由が発生した状態において、
自分の財産管理、その他生活上の事務について家族や第三者に全部または一部に対して
代理権を与え、具体的な管理内容を決めて委任するものです。
財産管理委任契約は契約を交わした当事者間の合意で効力が生じるもので、その委任内容を明らかにしたものが財産管理委任契約書になります。

連帯保証人

金銭的な責務が発生する契約に際し、支払い義務を負う債務者が責務を怠った時に連帯して負債の払いを求められる人です。ただ、単なる保証人とは違い、債権者の請求に抗ったり主債務者の返済能力を問う主張は認められておらず、多大な責任を負います。

身元引受人

身元保証人と同じ意味で捉えられることの多い身元引受人ですが、実際は問題を生じさせた本人の身柄や、その際に発生する損害などの責任を代わりに負うという意味合いで使用される場合がほとんどです。

保証人

債務者が借りたお金を返済しない場合、借りた人に代わって代金を返済することを約束した人のことです。ただし、保証人は借金を肩代わりする前に、債務者に、お金を返すように求めることができます。また、債務者本人に借金を返すことができるだけの財産があり、お金を返すことができる場合、「財産があること」と「借金を返せること」を証明できれば、自分が借金を肩代わりするのではなく、債務者本人に支払わせることができます。

お問い合わせ・資料請求はこちら

お電話でのお問い合わせ

0120-616-663
(無料)
受付時間:9:00〜20:00
(年中無休)
PAGE TOP