家族信託制度に関する用語

家族信託制度に関する用語

新信託法

新信託法とは、委託者が生前前に配偶者や子どもなどを自身の死亡後受益者として定めることによって、委託者の死亡後における財産分配などの手続きを受益者の信託によって決めることができるようになります。

受託者

受託者とは、信託契約において委託者から信託財産の管理処分の決定権を引き受けた人を言います。信託契約の定めに従って、受益者のために信託財産の管理処分を行う大切な役割となっています。

信託契約

信託契約とは、委託者が受託者に対して、財産権の管理処分を行える権限を与え、定められた目的に沿って、財産の管理処分などをさせる契約の事です。
例えば、親(委託者)が長男(受託者)に、自身の金銭や有価証券、建物、土地などの管理処分の権限を与え、長男(受託者)が親(委託者)が定めた目的に沿って、受益者(親)のために、その財産の管理処分などをできるようにする契約が信託契約です。

受益者

受益者とは、信託における受益債権(信託財産の管理処分などによって生じた利益を受ける権利)を有する者の事です。
受益者と委託者が同一人物の場合の信託を自益信託といい、受益者と委託者が異なる人物の場合の信託を他益信託といいます。

新信託法

1922年に初めて制定された信託に関する基本ルールを定めたような法律です。2007年に新信託法としてまた施行されました。その法律では新しい規律などを定めています。

信託受益権(受益権)

受益者が信託契約により獲得できる権利の総称の事を信託受益権(受益権)と言います。信託行為に基づき、信託利益の給付を受ける権利の主張が可能で、かつ受託者に信託違反行為が認められた場合に差し止め請求の権利や帳簿閲覧請求の権利を有しています。また、信託制度の活用で、信託財産の受益権の譲渡ができます。

信託管理人

信託財産から利益を得る受益者が胎児であるなど存在しない、もしくは特定できない場合において、信託を設定した者から運用や管理の依頼を受けた受託者がその責務をきちんと果たしているかを管理する人物です。信託管理人となるには信託法による条件を満たす必要があり、一連の信託行為の中で指定するか裁判所により選出する方法があります。

新信託法

信託法は1922年以来、実質的な改正がこれまでありませんでしたが、社会状況等の変化により全面改正され、2007年より新信託法として施行されました。
主な改正点は受託者の義務等の合理化、受益者が権利を行使する際の実効性や機動性を確保するための規定の整備、信託の形の多様化に対応するための制度の整備などが挙げられます。

信託監督人

受託者の監視・監督を行う立場の人です。高齢者や未成年者が受益者となる場合や、受託者が信託財産の管理処分を適切に行っているか監視する必要がある場合に第三者が選任されます。

信託財産

委託者の財産のうち、受託者が受益者のために財産管理する権限を与えられたものを信託財産と言います。
この財産は委託者の財産の全てとは別に独立したものとされるので、登記や信託口座の開設なども必要となります。
その他にも独立性を確保するため、様々な制限が設けられています。

信託目的

信託を設定して達成しようとする目的を、「信託目的」と言います。委託者が契約や遺言で設定しますが、違法性・公序良俗違反に当たるものは定められません。また民法では遺留分の減殺請求を行うことが認められています。この信託目的を達成するよう、受託者は財産の管理や処分を行う事となります。

家族信託

財産管理の手法のひとつでであり、資産を持つ人が、自分の老後の生活や介護等に必要な資金の管理及び給付などの特定の目的に従って、保有する不動産や預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理や処分を任せる仕組みです。

委託者

委託者とは、信託契約における「信託の設定者」のことで、信託目的に従って定める受益者のために自身の持つ財産(信託財産)の管理処分の権限を定める受託者に与える者を指します。信託の目的を達成するために賃貸物件の収益を図る利用や運用を行なったり、不動産の売却をしたり、不動産の購入や銀行から借り入れ等を行います。

自益信託

委託者と受益者が同じ人の信託を「自益信託」といいます。 自益信託の場合、財産の管理や処分権は受託者に移りますが、信託の効力が生じた時の前後で信託財産から利益を受ける人が変わらないため、受益者に贈与税や不動産取得税はかかりません。

他益信託

委託者と受益者が違う人の信託をいいます。信託をすることによって利益が発生した場合、利益を受ける権利が委託者以外の子や孫に移るので、贈与税や不動産取得税が発生します。

民事信託(非営業信託)

委託者が自分の財産を信頼できる受託者に託して名義を移転し、信託契約で定めた一定の目的に従って管理や活用や承継などを行ってもらうことを言い、家族が財産管理をする場合『家族信託』と呼んだりもします。

商事信託(営業信託)

主に財産の管理や運用のために信託銀行や信託会社が手数料を取って商売として行う信託のことを言い、投資信託も商事信託の一種です。商事信託を行うには、内閣総理大臣の免許や登録が必要です。

自己信託(信託宣言)

委託者が自ら受託者となり、自分以外の受益者のために自己の財産を管理や処分等する信託の形態をいいます。自己の所有する財産を、今後は自ら受託者として受益者のために管理することを宣言する意思表示をいいます。

受益者代理人

受益者のために当該受益者の権利に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する者のことで、受益者に代わって権利を代理する立場の者ですので、判断能力の低下・喪失のおそれのある高齢の親世代が受益者になる家族信託においても、大いに活用可能な制度です。

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