終活お役立ちコラム

遺言書で財産を一人に相続させるには?書き方を例文とともに解説

「遺産を一人だけに相続させたい」

「特定の人にだけ遺産を相続させたい」

終活にはそれぞれの想いがあります。相続人との仲が良くないときに、遺産を一人に相続させたいと考えることもあるのではないでしょうか。特に法定相続人が複数いる場合は、どうしたら、遺産を一人に相続できるのか悩む人も意外と多いものです。遺産を残すことで、残された家族にとっても生計を維持することにもなります。

本記事では、遺言書を作成し遺産を一人に相続できるのか、その際の注意点について解説します。遺言書の作成を考えている人や、一人にだけ相続させるにはどうしたらいいのか、詳しく知りたいと考えている人にも詳しく説明していきます。

遺言書で財産を一人に相続させることは可能?

結論として、遺言書を書いて、遺産を一人にだけ相続することはできます。例えば、長年連れ添った配偶者にのみ遺産を相続したいと考えている人もいるかもしれません。また、遺言書がないケースでも、一人だけが遺産を相続することもあります。法定相続人がいるのか、親族との関係によって誰が遺産を相続するかどうかが変わってきます。まずは、遺産を一人にだけ相続させることができる方法について見ていきましょう。

遺言書で財産を一人に相続させることはできる

遺言書を使って、遺産を一人にすべて相続させることもできます。遺言書に、相続させたい人の名前を記載しておく必要があります。ただ、他にも相続人がいる場合は「遺留分侵害額請求」の可能性も視野に入れておく必要があります。遺留分は、法定相続人である、配偶者・子供・両親・祖父母などの直系尊属に対して最低限保障されている相続の割合のことをいいます。

遺留分は、兄弟姉妹は対象外となり相続人の数によっても変わってきます。遺言書によって遺留分が受け取れなくなってしまったときに「遺留分侵害額請求」の権利を行使して取り戻すこともできるためです。そのため、遺言書に記載されているとはいえ、必ずしも遺産を一人にすべて相続できるとは限りません。

遺産分割協議で合意された場合一人が相続できる

遺産分割協議において、特定の相続人がすべての遺産を相続することに合意すれば、遺言書の有無に関わらず一人が相続する(単独相続)ことも可能です。ただし、遺産分割協議はすべての法定相続人がそろった状態での話し合いが必要となり、一人でも欠けているときは無効となります。

例えば、兄弟が複数人いる場合に「長男がすべての遺産を相続する」ことに納得した場合、一人で相続できるようになります。現金(預金)や不動産、貴金属など幅広い相続品が対象です。あくまでも合意しないと一人相続はできず、2人以上で相続することになった場合は「共同相続」といいます。法律上は問題ないものの、スタンダードな方法は共同相続になるため、単独相続は多くありません。

遺言書で財産を一人に相続する事例

遺言書で財産を一人に相続する事例には、具体的にどのようなケースが多いのでしょうか。

・他の相続人と不仲

相続人との関係が良好とはいえず、遺産を渡したくないと考える人もいると思います。結果的に一人に遺産を相続して欲しいと考える人も少なくありません。長年連れ添った配偶者に遺産を渡したいと思いつつも、子どもは家から出ていき長い間連絡をしていない、勘当したなどのケースも少なくありません。他の相続人には渡したくない想いから、一人に相続させたいと考える人もいます。

・事業を継続させたい

事業を引き継ぐための相続人に対して遺産すべてを渡したいと考えているケースです。自分が立ち上げた事業を、跡取りの子どもに継がせたいと考える事業主もいると思います。事業を継いでくれる子どもに対して遺産をすべて渡したいと考える人も少なくありません。特に先祖代々受け継いできた事業や、祖父母もそのようにしてくれた場合に一人に相続させたい人もいます。

・内縁関係である

内縁関係は法律上は妻にならないため、相続権が認められていません。片方が亡くなってしまったときに相続権がないため、財産の全額引渡しを求められてしまうことがあります。生活するのが難しくなってしまいそうなときに、遺言書にて遺産を相続できるように準備しておくケースも少なくありません。

一人に相続させる場合の遺言書の書き方と例文

終活(1)

一人に相続させる場合に、どのように遺言書を書いたらいいのか迷っている人もいると思います。遺産の内容を具体的に記載せずに遺言書を作成することもあれば、預貯金や不動産などのメインとなる財産を詳細に記載して全部を相続させる方法があります。

最もシンプルな文章は以下のような内容です。

遺言者(名前)は、本遺言書により次のとおり遺言する。

第1条 遺言者が持つすべての財産を、(相手との関係・妻や夫)である(相続させたい人の名前)(相続させたい人の生年月日)に相続させる。

〇〇〇〇年〇月〇日

(住所)

(氏名)

 

遺産内容が複雑ではないケースでは、シンプルな文章でも十分に伝わります。また、遺言書の用意をするのが難しいような状態のときに、シンプルな遺言書を作成します。

特に感謝している人だけに相続させたい場合

特に感謝している人だけに相続させたい場合は、その人に相続させたい説得的な理由を遺言書に含めるようにします。例えば、配偶者はもちろん介護に献身的に向き合ってくれた子どもに対して相続させたいときは、あなたの想いを言葉にして伝える必要があります。

遺言者である私(名前)は、同居をして介護に献身的になってくれた(関係)(名前)に大変感謝をしています。

妻を先に亡くしたものの(名前)がいたことが心の支えとなりました。

私に最後まで寄り添ってくれた(名前)に、全ての財産を相続させます。

私の意思を理解してくれると思っています。

子どもが複数人いるときは、他の子どもにはどうしたいのかも記載しておくようにしてください。例えば「(名前)には生前、十分な支援をしてきました」や「(名前)には何もしてやれなかったので…」と誰が見ても一人に相続させたい理由がわかるような文章を載せておくことで、子ども同士でも不平等さが出てしまうこともなくなります

理由を記載することはもちろん、相続したい内容も含めできるだけ具体的に記載しておくと、相続人同士のトラブルを防止することにもなります。

分割が難しい全財産を相続させたい場合

家や土地などの不動産は、現物を分割して受け取る事ができません。そのため、預貯金を相続するケースよりも揉めやすい財産としても知られています。価格は、路線価や固定資産税の評価額より算出した相続税の評価額を目安に決めることもできます。ただ、不動産の正確な価値は売却してみないと、公平な分割が出来なくなります。

そのため、不動産など分割できない遺産は「代償分割」の方法を指定します。

遺言者(名前)は、以下のとおり遺言する。

第1条 

 別紙1の不動産を、(相続させたい人)(生年月日)に相続させる。 

1 土地

 所  在  

 地  番  

 地  目  

 地  積  

2 建物

 所  在 

 家屋番号  

 種  類  

 構  造 

 床 面 積 

第2条 遺言者は、上記以外の遺言者の有する財産全部(名前)に相続させる。

相続人が対象のときは「関係(続柄)」「名前」「生年月日」を記載します。相続人以外に不動産を相続させたいときは「生年月日」「住所」「名前」を記入し「遺贈する」と記載して、最後に印鑑を押すようにしてください。

事実婚の相手だけに相続させたい場合

事実婚のパートナーになると、原則、遺産を相続する権利はありません。実際に国税庁の相続人の範囲と法定相続分には「内縁関係の人は、相続人に含まれません」と明記されています。事実婚のパートナーだけに相続させたいときは、いくつか方法がありますが遺言書もその一つになります。法定相続分よりも強い効力が期待できるのもあり「事実婚のパートナーに遺産を遺す」と記載しておき有効であると認められれば、遺産を遺せるようになります。

注意点として、配偶者の税額軽減が受けられないことや、2割加算されてしまうこと、遺留分の請求を受ける可能性もないとはいえません。

私、遺言者(名前)は次の通り遺言する。

第1条 遺言者は、下記財産を含む遺言者の有する一切の財産を、同居している内縁の妻(名前)(住所)(生年月日)に遺贈する。

事実婚のパートナーの場合は相続人の扱いにはならないため「遺贈」と明記します。相続する内容によっても変わってきますが、不動産の場合、登記を個人で申請できず、他の相続人とともに共同申請を行うようになります。

また、事実婚のパートナーに遺言書を使って遺贈する時は、円滑に進められるように「遺言執行者」を指定しておくこと、付言事項を記載するようにしてください。

遺言書で一人に相続させる場合の注意点

遺言書を使って、一人に相続させるときに覚えておきたい注意点を解説します。遺言書は法定相続よりも強い効力がありますが、遺言書通りに相続が行われるとは限りません。遺言書を使って特定の相手にのみ遺産を相続するということは、他の相続人には遺産相続が行われないことになってしまいます。なかには不満を持つ人もいますし、無効だと主張してくることも少なくありません。

自分が亡くなったあとに相続によるトラブルは避けたいと考えている人のほうが多いと思います。希望通りの相続が実現できるようにするためにも、注意点について十分に理解したうえで、事前にできる対策を行うようにしておきましょう。具体的に覚えておきたい2つの注意点を紹介します。

 生前に遺言を残すことを家族に伝えておく

遺言書を使えば法定相続人でない人も自由に遺贈できますが、内容によっては相続トラブルの原因になることも少なくありません。遺産の相続について生前に相続人に直接伝えて、話し合いの機会を作るようにしてください。特に、遺留分を侵害してしまうような遺贈になるときは本人の意思を伝えておかないと、トラブルの原因となります。本人の希望が一番大切ではあるのですが、遺された家族のことを考えると事前に予防をしておくにこしたことはありません。

相続人に直接伝えたうえで納得してもらえれば、遺産相続もスムーズに進めやすくなります。遺言はあなたの想いでもありますし、家族に伝えておくことでより伝わりやすくなるのでおすすめです。

遺言書に付言事項を書き足しておく

遺言書の付言事項とは、法的効力を与える目的ではない記載事項のことをいいます。具体的には、家族に対してのメッセージや想い、葬儀や納骨などの希望を書き記すことをいいます。相手に伝えたいことを理解してもらうためには、遺言書の内容が曖昧にならないように注意してください。付言事項は自由に文章を作成できますし、ストレートな想いを関係者に伝えることにも繋がります。

自分が亡くなったあとに葬儀や納骨をどうしてほしいのかなど希望を伝えることにも繋がります。遺言書では取り分が均一ではないときに付言事項を書くことで、不満を解消することにもなります。あくまでもメインは法定遺言事項になるため、たくさんの付言事項を書きたいときは手紙にしてしまうのもおすすめです。

 

遺言書で一人に相続させる場合は弁護士への相談がおすすめな理由

遺言書で一人に相続させる場合、遺言書の作成は弁護士に相談するのがおすすめです。遺言書はただ文章を書くだけではなく厳格な要件が決められています。自分で作成しても不備があれば無効になってしまう可能性も考えられます。弁護士はたくさんの遺言書作成に関わっていることもあり、豊富な経験や実績を持っています。

弁護士は法的な要件を守りつつ希望を満たした遺言書を作成することも可能です。トラブルを防ぎたいと考えているのであれば、弁護士に任せてしまったほうが安心して進められると思います。また、遺言書作成以外にも一人に相続させるための方法を提案してもらえます。状況やニーズに合わせた方法を選択するためのアドバイスも受けられます。


遺言書が無効になるリスクを下げられる

遺言書を作っても、問題があり無効になるケースも考えられます。具体的には、書き方が間違えている、作成時に必要な証人の選び方が間違えていると有効な遺言書とはいえません。

・遺言書作成日が記載されていない

・遺言者本人の署名や押印がない

・相続させたい財産が不明瞭でわかりにくい

・認知症などの遺言書が作成できる能力がない

・訂正の仕方が間違えており、無効になっている

他にも、誰かに書かされた可能性がある遺言書は無効となります。生前に言っていたことと全く異なる内容である場合や、重度の認知症なのに遺言能力があったと証明できないときは、遺言書が無効になる可能性も十分に考えられます。また、一つの遺言書に複数人の遺言書があると無効になるので注意してください。

トラブルが起きた際の対処を任せられる

弁護士に依頼することで遺言書のトラブルが起きてしまった際に、対処を任せられるようになります。弁護士は遺言に関しての処理や訴訟の経験も豊富なので遺言書が無効にならないような対策を任せることもできます。

また、トラブルが起きないように遺言書の開封の立会代理人となることも可能です。

他にも、よくあるトラブルとして遺産分割協議がまとまったと思ったら、遺言書が見つかり相続のやり直しになってしまうことも考えられます。トラブルに発展したときはすでに話し合いが難しいことも多いため、弁護士のような法律の専門家が間に入ることで対処できることもあります。トラブルになりそうだなと思ったら、早めに弁護士に相談するのをおすすめします。

まとめ

遺言書を使って一人だけに相続させたいと考えている人にとって、さまざまなリスクを想定したうえで、生前から準備を進めていく必要があります。基本的には遺言書を遺しておけば要望通りに相続が行われるようになります。被相続人の意志や想いを尊重した相続を実現できると思います。ただ、法定相続人の遺留分の問題もあるため、不公平だと納得できない人も少なくありません。

生前に家族と遺言書について話し合いをしておくことはもちろん、付言事項なども含め、きちんとした言葉にして伝えられるようにしておきましょう。また、トラブルになりそうなときや、法定相続人が多い、遺産が多い人は弁護士に相談し任せてしまったほうが安心できると思います。

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