終活お役立ちコラム

「任意後見制度」とは?仕組みや利用方法について詳しく解説

任意後見制度は、本人の判断能力が低下した場合に備え、判断能力がある内に任意後見人(任意後見受任者)を決める制度です。また、任意後見人を決める際には、本人と任意後見受任者の間で任意後見契約というものを結びます。因みに、当契約は公正証書によって結ばれるものです。

当記事では任意後見制度の概要を説明し、費用や利用方法について解説します。

「任意後見制度」とは?

任意後見契約が登記されてる場合、判断能力が不十分な本人や配偶者、四親等内の親族や任意後見人は任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申請できます。任意後見監督人の選任で任意後見契約の効力が発生し、任意後見人が契約に基づいて特定の法律行為を代行します。任意後見人になるための資格は無く、家族や親戚、友人や弁護士などが候補となるのが一般的です。

また、個人に加えて法人が後見人になることも可能です。但し、一部の人は後見人になれません。その中には未成年や破産者、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人などが含まれます。

「任意後見制度」に関する費用について

任意後見人の報酬に関しては、法的に規定する項目はありません。それ故、本人と任意後見人受任者との間で自由に決められます。報酬に関する取り決めについては、公正証書の中に報酬規程を盛り込むことが大事です。報酬の一般的な相場は、任意後見人が第三者の場合は月5,000円~3万円くらいとなっています。

尚、後見事務に要する諸経費(交通費を含む)は、本人の財産から支払うことが可能です。任意後見契約の内容が決まった後は、本人と後見人双方が居住地最寄りの公証役場で公正証書を作成します。本人が公証役場に出向けない場合、公証人に出張してもらうこともできます。

任意後見契約に必要な公正証書は、公証役場の公証人が作成するものです。公正証書の無い任意後見契約は法的に効力がありません。公正証書作成の基本手数料は11,000円で、登記嘱託手数料の1,400円と登記所納付印紙代の2,600円がかかります。本人の判断能力に低下が見られたら、関係者が任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てます。家庭裁判所は、任意後見監督人を介して任意後見人を間接的に監督します。

監督人の候補は本人が立てられますが、最終的に決めるのは裁判所です。また、監督人の報酬も裁判所が決定します。監督事務に必要な経費については、本人の財産から支払われるのが基本です。

「任意後見制度」の利用方法について

任意後見契約を結ぶ際には、先ず契約内容を決めることになります。例えば、体が動かなくなった際の介護施設や病院、将来の生活プランなどが挙げられます。任意後見人には病歴なども伝え、万が一の時の対応を委任する必要があります。委任内容が決まったら、正式な契約として書面にするのが一般的な流れです。

委任後見契約で委任できるのは、財産管理に関する法律行為をはじめ、介護サービス締結や療養看護に関する事務手続き等です。一方、料理などの家事や身の回りの世話を含む介護行為は、任意後見契約の対象外となります。それらを依頼する場合は、新たに準委任契約を結ぶ必要があります。

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