この世を去ったあとに残した家族に対して、自身の希望をいろいろと伝えられる遺言書には正しい作成方法があります。知らずに間違った作り方をすると、家族同士の争いを招いたり遺言書が無効になったりするので気をつけましょう。こちらでは作成するときの注意点をいくつか紹介するので、これから作ろうと考えている方は参考にしてください。
財産目録を作成する
財産をスムーズに相続させるために遺言書を作りたい場合は、財産目録を作成するようにしましょう。財産目録は絶対に必要なものではありませんが、作っておくと余計な手間を省いたりトラブルを防いだりできます。例えば、残された家族が自分たちで財産を調査しようとすると、かなりの労力を必要とし、見つからないものもあるかもしれません。そして、その見つからないものは、誰かに使い込まれたとしても気がつくのが難しくなってしまいます。余計な面倒ごとに家族を巻き込まないためにも、完璧な財産目録を作っておきましょう。
相続財産を正確に記載する
財産目録には相続財産を正確に記載する必要があります。預貯金や不動産など持っている財産はすべて書き記し、目を通しただけで全貌を把握できるようにしておきましょう。もちろん、不動産や預貯金の金額など、漠然と相続財産を書くのではなく、家の所在地や銀行の名前を明らかにしておく必要があります。ある程度テンプレートが決まっているので、それに従って書くようにしましょう。なお、相続財産には負債も含まれるのを忘れてはいけません。返済しなければいけないお金がある場合は、金額や支払うべき相手の名前などをハッキリと記載しておくことが重要です。
相続人を確認する
家や土地など何かしらの財産を優先的に相続をさせたい人物がいるなら、相続人として遺言書に記載しなければいけません。生前に家族で話し合って、分け方について同意が取れていたとしても口約束ならば、その人物に財産が渡る保証はありません。しかし、相続人として名前を残しておけば、無視はできない遺言書の力により財産を渡せます。
なお、相続人として名前を残しておけば、本来ならば相続する権利が一切ない人物に財産を残すことも可能です。ただし、法定相続人(相続する権利がある家族)の場合は、相続人として指定されていなくても、法律で決められた範囲の財産はもらえるようになっています。遺留分というシステムがあるため、遺言書を使ったとしても法定相続人の受け取りをゼロにはできません。
押印、署名をする
遺言書を作成できたとしても、それが本人の書いたものだと証明できなければ意味がありません。 押印と署名をしっかりと行うことで、やっと正式な遺言書として効力を持つので気をつけましょう。どちらか一方欠けていただけでも、遺言書の効力が無効となってしまいます。なお、自筆ではなく、弁護士などに依頼して代わりに作ってもらう方法もあります。しかし、それでも押印と署名を省くことはできず、効力を持たせるためには必ず自分で書かなければいけません。この手順をミスするだけでこれまでの頑張りがすべて無駄になってしまうので、作成を終わらせる前に必ず確認しましょう。