終活お役立ちコラム

「法廷後見制度」とは?仕組みや利用方法について詳しく解説

加齢や病気による判断能力の低下で安全な財産管理が難しくなった人に向けた制度がいくつかあります。しかし、利用者にとって有益な制度であるにも関わらず、詳しい内容について理解していない人も多いのが実情です。

そこで今回は、法廷後見制度の利用方法や内容について解説するとともに、必要な費用について紹介していきます。

「法廷後見制度」とは?

時代の移り変わりの中で高齢者を狙った犯罪が多発傾向にあります。中でも急増しているのが加齢や病気の影響で正常な判断が難しくなった高齢者を言葉巧みに騙して財産を悪用されてしまう被害です。法廷後見制度はこうした高齢者の財産を守る制度のことで、裁判所の判断によって決定された第三者に管理を一任できるようになります。法廷後見制度は大きく、補助、後見の3種類です。一見するとどれも同じように感じられますが、対象者や制度の取り消し、法的に認められている代理行為など細かく違います。

判断能力の欠如が軽度でたまに症状が見られる程度の人が使える制度は補助です。一方、周囲から正常な状態が殆どないと判断されるほど著しい低下が見られる人は後見が適用されます。判断能力の度合いで当事者の同意の有無が変わってくるので注意が必要です。

「法廷後見制度」に関する費用について

制度を利用するに当たって知っておかなくてはいけないのが手続きに掛かる費用です。法廷後見制度では申立て手数料、審査後の裁判所の決定で登記が認められた時の費用の2種類が必要になります。共に収入印紙を購入する形となりますが、申立て手数料は1000円弱、登記費用は3000円程度です。どちらも審査を受ける家庭裁判所の受付で申し出れば購入することができます。

補佐、後見のどちらかで制度を利用する場合には申立て手数料、登記費用以外に医師による鑑定料も支払わなくてはいけません。鑑定は本人の判断能力を医学的に判断するために行うもので、相場は10万円程度です。経済的な理由で費用の捻出が難しいという場合には日本司法支援センターに相談をすることで援助を受けることもできます。ただし、援助は申請者の経済状況などから総合的に判断されるので必ずしも受けられるわけではありません。

「法廷後見制度」の利用方法について

法廷後見制度を利用するには事前に家庭裁判所に申立てを行い、面談による身辺を調査をした後に審査を経て利用の判断が下されます。そのため、最初に住んでいる自治体を管轄している家庭裁判所に連絡をして面談の予約を取らなくてはいけません。この時に申立てに必要な書類の説明が受けられるので準備、記入をして面談当日に裁判所に提出します。手数料の支払いはこの書類の提出時に行われるのでお金も忘れずに持っていかなくてはいけません。

調査員による面談では、当事者の健康や経済状況、申立てに至った経緯などの質問をされます。これらはその後の審査の結果に影響する大事なポイントとなるので嘘偽りなく答えなくてはいけません。調査結果を基に行われた審査で問題ないと判断されると候補者の中から相応しいとされる人間が選出されて制度が適用されます。

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