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相続放棄のデメリットとは?後悔しないための注意点と判断ポイントを徹底解説

相続放棄は、故人が残した借金などの負債から逃れる有効な方法の一つです。

しかし、その一方で財産や権利を失ったり、親族に影響を与えたりと、思わぬデメリットが隠れています。

この記事では、相続放棄を検討している方が後悔しないために、制度の基本から具体的なデメリット、注意点まで詳しく解説します。判断の前にぜひ参考にしてください。

相続放棄とは?手続きの基本と誤解されやすいポイント

相続放棄は単に「遺産を受け取らない」ということではなく、法律上相続人でなくなる制度です。この仕組みを正しく理解することで、誤った判断による後悔を防げます。

相続放棄の法的な意味と成立条件

相続放棄は民法第939条に基づき、「相続開始時にさかのぼって相続人でなかったことになる」という効果を持つ制度です。つまり、放棄をした時点で相続に関する権利や義務の一切が消滅し、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。

成立条件としては、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申立てを行い、所定の書類を提出する必要があります。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、財産の調査や判断を行うための猶予とされています。

注意点として、この3か月を過ぎると自動的に単純承認(すべての財産と負債を引き継ぐこと)とみなされ、相続放棄は原則できなくなります。したがって、期限内に判断するための迅速な情報収集と準備が不可欠です。

よくある誤解と正しい理解|放棄と遺産分割の違い

「相続放棄」と「遺産分割協議で財産を受け取らない」は混同されやすいですが、全く別の行為です。
遺産分割協議で「何ももらわない」と決める場合、相続人としての地位は残ります。

そのため、相続財産の中に借金があれば、相続割合に応じて返済義務が発生します。一方、相続放棄はそもそも相続人でなくなるため、借金も一切負いません。

また、放棄は相続全体に対して行うもので、一部の財産だけを放棄することはできません。例えば「借金は放棄して土地だけ相続する」といった選択はできず、全財産を対象にする必要があります。

この違いを理解せずに判断すると、後になって予期せぬ負債を抱える危険があります。判断前には必ず制度の違いを確認し、必要に応じて専門家に相談しましょう。

相続放棄のデメリット① 財産だけでなく権利も失う

相続放棄は、借金や負債から逃れるための有効な手段ですが、同時にプラスの財産や相続人としての権利もすべて失います。このことを理解せずに手続きを進めると、思わぬ損失につながる可能性があります。

相続財産の中にプラス資産があった場合の影響

相続放棄を行うと、借金や負債だけでなく、現金、預貯金、不動産、株式、貴金属などのプラス資産も一切相続できません。

例えば「被相続人には借金がある」と聞いて即放棄を決めた場合、その後に高額の生命保険金や不動産などが見つかっても、すでに権利は失っているため一切受け取れません。

また、相続放棄の効果は相続開始時にさかのぼるため、「放棄後にプラス財産が見つかったら再び相続する」ということはできません。財産調査をしないまま早急に手続きすると、後悔するリスクが高まります。

したがって、放棄を検討する前には必ず被相続人の財産状況を徹底的に調査し、借金と資産のバランスを確認することが重要です。

相続放棄をすると、借金などのマイナス財産だけでなく、土地や建物、預貯金、株式、生命保険金などのプラス資産も一切受け取れなくなります。

特に注意したいのは、評価額が高い不動産や換金しやすい金融資産が含まれている場合です。例えば、ローンが完済された持ち家や、長年の貯蓄によって形成された預金などがあるケースでは、債務を上回る資産が残っている可能性があります。

また、生命保険金は契約形態によっては「受取人固有の財産」となり、相続放棄をしても受け取れる場合がありますが、逆に相続財産として扱われる場合は放棄すると受け取れません。この判断を誤ると、本来得られるはずだった金銭を失うことになりかねません。

相続放棄を検討する前には、必ず財産目録を作成し、プラス資産とマイナス資産のバランスを正確に把握しましょう。

遺産分割や遺留分請求ができなくなるリスク

相続放棄をすると、遺産分割協議に参加する権利そのものがなくなります。たとえ他の相続人が財産を公平に分けず、一部の人だけが多く取得しても、放棄した人は一切異議を唱えることができません。

また、相続人には「遺留分」という最低限保障された相続割合がありますが、相続放棄をするとこの遺留分請求権も失います。例えば、親の遺産をすべて兄弟に譲るという遺言があった場合でも、放棄していなければ遺留分を請求できますが、放棄済みであればその権利は消滅します。

つまり、相続放棄は財産を「一切持たない」選択であり、後から不公平や不満が生じても取り戻す手段はありません。権利喪失の重さを理解したうえで慎重に判断する必要があります。

相続放棄のデメリット② 親族・家族への影響

相続放棄をすると、相続権は自分だけでなく自分の子や兄弟姉妹など、次の順位の親族に移ります。その結果、予想もしなかった親族に負担がかかり、人間関係が悪化するケースも少なくありません。

放棄後に相続権が移る順位とその仕組み

相続放棄を行うと、その人は最初から相続人でなかったことになり、相続権は次順位の人に移ります。

例えば、配偶者と子どもが相続人の場合、子どもが放棄すると、その子どもの子(つまり被相続人の孫)に相続権が移ります。子や孫がいない場合は兄弟姉妹へ、それもいなければさらに甥や姪へと権利が移動します。

この仕組みを理解せずに放棄すると、まったく関係を持ちたくなかった親族や疎遠だった家族に相続権が回り、結果的に迷惑をかけてしまうことがあります。特に借金や負債が多い場合、次順位の相続人にも同じく相続放棄の判断を迫ることになり、親族全体を巻き込む問題となります。

相続放棄をすると、法律上の相続権は次の順位の相続人へ移ります。民法では、第1順位は子や孫、第2順位は父母や祖父母、第3順位は兄弟姉妹(およびその子)と定められています。

例えば、配偶者と子がいる場合、子が全員相続放棄をすると、次は故人の両親が相続人になります。

ここで問題になるのが、ほとんど交流がない親族や疎遠な親戚に相続が回るケースです。
負債や管理が必要な不動産が含まれている場合、突然連絡を受けた親族が困惑し、結果として親族間の関係が悪化することも少なくありません。

こうしたトラブルを避けるためにも、相続放棄の意向を持った時点で、次に相続権が移る可能性のある親族への事前説明や連絡を行うことが大切です。

放棄が原因で親族間トラブルが起こるケース

相続放棄が原因で起きるトラブルの代表例は、「負債や処分困難な財産を押し付けた」と受け取られるケースです。

例えば、被相続人の家が老朽化していて価値がなく、売却も難しい場合、相続放棄をした人の代わりに相続権を得た親族が、その管理や固定資産税の負担を引き受けることになります。このとき、「最初に相続放棄したせいで自分が損をした」と不満を持たれることも少なくありません。

また、相続放棄によって財産や権利の分配が変わり、特定の相続人に過剰な負担や責任が集中する場合もあります。こうした事態は、親族間の関係を悪化させ、将来的な交流や支え合いにも悪影響を与えかねません。

放棄を検討する際は、財産だけでなく「家族関係への影響」も視野に入れることが重要です。

相続放棄のデメリット③ 制度上の制約と手続きの負担

相続放棄は「やるかやらないか」だけではなく、法律で定められた期限や形式を守らなければ効力を持ちません。さらに一度成立すると原則として撤回できず、手続きにも専門的な知識が求められるため、精神的・時間的な負担が大きくなります。

相続放棄の期限と家庭裁判所への申立手続き

相続放棄には、相続が発生したことと、自分が相続人であることを知った日から3か月以内という厳格な期限があります。この期間を過ぎると、自動的に相続を承認したとみなされ、借金や負債も含めて引き継ぐことになります。

手続きは家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」と必要書類(被相続人の除籍謄本・住民票、申述人の戸籍謄本など)を提出し、受理されることで初めて成立します。

不備があれば補正を求められ、時間がかかる場合もあります。特に複雑な家族関係や相続財産の状況によっては、書類収集や内容の確認に想像以上の手間がかかります。早めの行動と正確な手続きが欠かせません。

相続放棄の期限は、相続が開始したことを知った日から3か月以内(熟慮期間)です。ただし、この「知った日」は単純に死亡日ではなく、死亡の事実と自分が相続人であることを知った時点を基準とします。

遠方に住んでいる場合や、死亡後しばらくしてから知らせを受けた場合は、通知を受けた日が起算日になります。

どうしても期限内に財産の全容が把握できない場合は、「熟慮期間伸長の申立」を家庭裁判所に行うことで、期限を延長できることがあります。

この申立が認められれば、追加で1〜3か月程度の調査期間を確保でき、より正確な判断が可能になります。

期限や手続きの要件を見落とすと放棄が無効になり、意図せず負債を相続することになるため、早めの行動が重要です。

一度放棄すると撤回できない|取り消しが認められる例外

相続放棄は、家庭裁判所に受理されると原則として撤回はできません。これは、後から「やっぱり財産を相続したい」と思っても、法律上は認められないという意味です。

ただし、例外として取り消しが認められるケースもあります。例えば、脅迫や詐欺によって放棄をさせられた場合や、相続財産の内容について重要な事実を知らされなかった場合などです。

しかし、これらを理由に取り消しを行う場合は、証拠を示し裁判手続きによって判断を仰ぐ必要があり、簡単ではありません。

このため、相続放棄の判断は「撤回できない」という前提を踏まえ、慎重に行うことが重要です。短期間で判断を迫られるケースも多いため、迷ったら早めに専門家へ相談することが、後悔を避ける最大の方法といえるでしょう。

相続放棄が適さないケースと他の選択肢

相続放棄は負債を避けるための有効な制度ですが、すべての状況で最善とは限りません。場合によっては、放棄することでかえって損をするケースや、別の方法を選んだ方が有利になることもあります。

ここでは、相続放棄が不利になる典型例と、代わりに検討すべき制度や手段を紹介します。

相続放棄が不利になる代表的なケース

相続財産の中に価値のある資産が含まれている場合、安易に相続放棄をするとそれらの資産も一切受け取れなくなります。

例えば、売却すれば負債を上回る現金が手に入る不動産や、有価証券、貴金属などです。これらを放棄してしまうと、結果的に「負債を避けた代わりにプラスの財産も全て手放す」ことになります。

また、相続人が複数いる場合は、放棄することで自分の相続分が他の親族に移り、その親族に負担や責任が発生することもあります。結果として親族間の関係悪化やトラブルの原因になるケースも少なくありません。

さらに、相続放棄は撤回できないため、状況が変わった後に「やっぱり受け取ればよかった」という後悔を避けることが難しいのです。

限定承認や遺産分割協議など他の選択肢

相続放棄をせずに負債のリスクを最小限にする方法として「限定承認」があります。限定承認は、相続によって得た財産の範囲内で負債を返済する制度です。

これにより、プラスの財産と負債を精算し、残りがあれば相続できます。ただし、限定承認は相続人全員で行う必要があり、手続きも複雑なため、専門家の関与が望ましい制度です。

また、遺産分割協議を通じて、価値のある財産だけを特定の相続人が受け取り、負債を避ける形に調整できる場合もあります。特に不動産や動産の分け方、売却による現金化などを工夫すれば、相続放棄以外の道が開けることもあります。

放棄を決断する前に、必ずこうした代替策を検討することが、経済的にも人間関係の面でも損をしないための重要なポイントです。

実際に起きた相続放棄トラブル事例と学べる教訓

相続放棄は書類手続きだけでなく、その後の影響や人間関係にも大きく関わる制度です。実際の事例から学ぶことで、放棄の判断をより慎重かつ現実的に行えるようになります。ここでは、よくあるトラブルとそこから得られる教訓を紹介します。

プラス財産を見落として放棄したケース

ある方は、亡くなった親に多額の借金があると聞き、すぐに相続放棄を決断しました。ところが後日、不動産や未払いの保険金など、借金を上回る資産があったことが判明。

しかし相続放棄はすでに受理され、撤回は不可能。結果的に大きな財産を失うことになりました。

教訓:相続放棄の前には必ず遺産全体の調査を行いましょう。借金の情報だけで判断せず、預貯金、不動産、保険、株式、その他の動産まで確認することが重要です。特に相続人全員で情報を共有することが、後悔を避ける第一歩です。

放棄によって他の親族と関係が悪化したケース

別の事例では、長男が父の負債を理由に相続放棄を行った結果、相続権が次男や姉に移りました。負債の一部を肩代わりする形になった兄弟は「なぜ相談してくれなかったのか」と不満を抱き、関係が疎遠に。葬儀や法事の場でも気まずさが続きました。

教訓:相続放棄は自分一人の問題ではなく、親族全体に影響します。放棄を検討する際には、事前に親族と話し合い、負担や影響を共有しておくことが大切です。また、可能なら一緒に専門家へ相談し、最適な選択を探ることが望ましいでしょう。

相続放棄の判断をサポートしてくれる専門家と相談先

相続放棄は一度行うと原則撤回できず、判断を誤れば大きな不利益を被る可能性があります。さらに、期限や必要書類などの要件も厳密に定められているため、専門家の助言は大きな安心材料となります。

ここでは、頼れる専門家の種類と費用の目安、そして無料で利用できる支援制度について紹介します。

弁護士・司法書士・行政書士の役割と費用目安

弁護士:相続放棄の可否判断、遺産調査、親族間トラブルの予防・解決まで幅広く対応可能。費用は着手金+成功報酬が一般的で、相続放棄手続きのみなら5〜15万円程度が目安。複雑な案件や争いが予想される場合に向いています。

司法書士:書類作成や家庭裁判所への申立代行が中心。遺産分割や紛争解決は扱えませんが、費用は5〜8万円程度と比較的安価です。

行政書士:家庭裁判所への提出書類作成をサポートします。法律行為や代理はできないため、簡易な案件向け。費用は3〜5万円程度が目安です。

自分のケースが争いになる可能性があるか、相続財産の調査が必要かなどを踏まえて、適切な専門家を選びましょう。

無料相談や自治体の支援制度の活用法

相続放棄の初期段階であれば、無料相談を活用するのも有効です。
自治体の法律相談:市区町村役場や法テラスでは、弁護士による無料または低額相談を実施しています(30分〜60分程度)。

・法テラス(日本司法支援センター):収入基準を満たせば、無料相談や費用の立替制度を利用可能。

・公証役場:遺言や相続に関する一般的な情報提供が受けられる場合もあります。

まずはこうした窓口で方向性を確認し、その後必要に応じて有料サービスへ移行すれば、コストを抑えつつ確実な判断が可能です。

まとめ:相続放棄は慎重な判断が必要

相続放棄は、故人の負債を引き継がないための有効な方法ですが、その一方でプラスの財産や相続人としての権利まで失うという大きなデメリットがあります。また、一度行えば原則として撤回できず、期限や手続きの要件も厳格です。

安易な判断は、後々のトラブルや経済的不利益につながる可能性があります。
・事前に相続財産を正確に把握する

・制度や影響範囲を理解する

・必要に応じて専門家に相談する

これらのステップを踏むことで、後悔のない判断が可能になります。相続放棄は「今だけ」の選択ではなく、将来の家族関係や生活にも影響する重要な決断です。情報を整理し、信頼できるサポートを受けながら、自分と家族にとって最善の選択をしていきましょう。

相続放棄は、一度手続きを終えると原則として取り消すことはできません。だからこそ、正しい情報と冷静な判断が欠かせます。
「自分の場合はどうすべきか知りたい」「専門家に相談してから決めたい」という方は、ぜひ私たち一般社団法人横浜市終活相談窓口のサービス内容をご覧ください。

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