終活お役立ちコラム

遺留分とは?書き方や遺言との違いを解説

万が一のことがあった時に相続をどうするかというのは誰もが考える課題の一つです。相続といっても、遺留分や法定相続分など耳慣れない言葉が多く、どのように遺言書を書けばいいのか分からないことも多いでしょう。そこでこちらでは、遺留分の意味や遺言との違い、エンディングノート等に記す際の書き方などを見ていきます。

遺留分とは

遺留分とは、遺言や遺贈などで本来受け取ることができた法定相続分の遺産を相続できなかった場合に最低限保証される遺産取得の権利です。遺留分があるのは被相続人の親や祖父母などの直系尊属と子供、孫などの直系卑属、配偶者に限られており、法定相続分である個別的遺留分に2分の1または3分の1の総体的遺留分を乗じた割合になります。
遺留分は遺留分侵害額請求を行うことで、現金で取り戻すことができますが、そのためには話し合いや調停、訴訟など提起しなければなりません。遺留分には時効があり、相続の開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内、あるいは事実を知らない状態でも、相続が開始してから10年以内に侵害請求をする必要があります。

遺留分と遺言の違い

遺留分というのは、法定相続人が不平等に多く相続や遺贈を受けた相手に対して請求するものであり、法定相続人が最低限有している権利です。一方、遺言というのは被相続人が生前、相続についての指示を出すものであり、遺産の相続割合を自由に決めることができる上、法定相続人以外にも遺産を相続させることができます。したがって、本来の割合である法定相続分による相続を行う予定であり、被相続人及び法定相続人全員が納得している場合には、遺留分も遺言も関係なく相続は完了します。
なお、遺言がある場合には基本的にその内容通りに遺産は相続されますが、遺留分侵害額請求があった場合には、後者の方を優先します。

遺留分減殺請求とは

遺留分減殺請求とは、遺言等で法定相続分が侵害されたときに遺留分相当の遺産を取り戻す手続きです。こちらは現金以外の不動産等の遺産を現物で請求する手続きとなるため、相続登記や共有持分のある不動産を処分する際に手続きが煩雑になり、現在では民法が改正されて遺留分相当の現金を支給する遺留分侵害額請求になっています。
遺言書やエンディングノートを作成する際は、法定相続人の遺留分に配慮して割合を考えておくか、相続割合が少ない法定相続人に納得してもらった方がスムーズです。

相続欠格者とは

相続欠格者は、被相続人や同順位以上の人を幸がいして有罪となった人、被相続人の殺害を知っても刑事告訴しなかった人、被相続人に遺言書の作成や訂正を強要した人、遺言書を隠した、あるいは処分した人です。
いずれの場合も自分にとって有利な相続となるように違法行為を犯しているため、法定相続人としての権利を失い、欠格者を取り消すことも遺留分の請求をすることもできません。なお、相続開始後に相続欠格者が出た場合には、相続手続きは開始時までさかのぼり、やり直すことになります。

 

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