終活お役立ちコラム

遺族年金と相続放棄の落とし穴:借金があるときの対処法

家族が亡くなり、借金が見つかったときに「相続放棄したら遺族年金ももらえないのでは?」と不安になる方は多いです。
本記事は「相続放棄 遺族年金 借金」で調べている方に向けて、相続放棄をしても受け取れるお金・受け取れないお金の線引き、やってはいけない行動(単純承認の落とし穴)、年金事務所と家庭裁判所での手続きの順序を、実務目線でわかりやすく整理します。
結論から言うと、遺族年金は原則として相続放棄の影響を受けませんが、周辺の手続きでミスをすると相続放棄が無効になるリスクがあります。

相続放棄と遺族年金の基本:借金があるときにまず知るべきこと

借金がある親族が亡くなった場合、相続人は「プラスの財産(預貯金・不動産など)」だけでなく「マイナスの財産(借金・保証債務など)」も原則として引き継ぎます。
この負担を避ける代表的な方法が相続放棄で、家庭裁判所に申述して、最初から相続人でなかった扱いにする制度です。
一方で遺族年金は、亡くなった方の遺産を分ける話(相続)とは別の制度として設計されており、受給できる人・要件・請求手続きが法律で定められています。
つまり「借金があるから相続放棄したい」と「生活費として遺族年金を受け取りたい」は両立し得ますが、相続財産に手を付けると放棄が台無しになる点が最大の注意点です。

遺族年金は「相続財産」ではない?受給権者の固有の権利を解説

遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金など)は、亡くなった方の財産を相続するのではなく、遺族の生活保障のために「遺族が自分の権利として」受け取る性質が強い給付です。
そのため、相続放棄をしても遺族年金の受給資格そのものは、原則として失われません。
ここで重要なのは、遺族年金は「遺産分割の対象」ではなく、相続人同士で分けるものでもない点です。
受給できる人は法律上の順位や要件(配偶者・子・父母など、年齢や生計維持関係等)で決まり、相続放棄の有無とは別ルートで判断されます。
ただし、遺族年金と一緒に発生しやすい「未支給年金」や「死亡後に入金された年金」などは扱いを誤解しやすく、手続きの順序を間違えるとトラブルになりやすいので、次の見出し以降で整理します。

借金がある親族が死亡したら:相続の発生・相続人の順位・独身ケースの要件整理

相続は死亡と同時に発生し、相続人は民法の順位で決まります。
配偶者は常に相続人になり、配偶者がいない場合や配偶者と一緒に、子→直系尊属(父母等)→兄弟姉妹の順に相続権が移ります。
独身で子もいない方が亡くなったケースでは、相続人が父母(すでに死亡なら祖父母)に移り、それもいなければ兄弟姉妹(死亡していれば甥姪が代襲)へ進みます。
借金が多いと、思いがけず遠い親族に請求が来ることがあるため、「自分が相続人かどうか」「相続放棄の期限がいつから進むか」を早めに確認することが重要です。
相続放棄の熟慮期間は原則3か月ですが、起算点は「死亡日」ではなく「自己のために相続の開始があったことを知った時」なので、疎遠な親族のケースほど争点になりやすい点も押さえておきましょう。

相続放棄しても受け取れるもの・受け取れないもの一覧

相続放棄をすると、原則としてプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継ぎません。
ただし、すべてのお金が「相続財産」になるわけではなく、受取人固有の権利として受け取れるものもあります。
ここを混同すると「受け取れるのに諦める」または「受け取ったせいで相続放棄が危うくなる」という両方の失敗が起きます。
以下の表は一般的な整理で、個別事情(受取人指定、契約内容、入金先口座、名義など)で結論が変わることがあるため、迷う場合は受領前に専門家へ確認してください。

区分 相続放棄後の受取 理由・注意点
遺族年金 原則受け取れる 遺族の固有の権利として支給されるため。
受給要件(生計維持、子の有無等)は別途確認。
生命保険金(受取人指定あり) 原則受け取れる 受取人固有の権利。
ただし受取人が「被相続人」や「相続人」となっている場合の扱いは要確認。
死亡退職金(規程で受取人が定まる) ケースによる 会社規程で遺族固有の給付となることが多いが、相続財産扱いの設計もあり得る。
預貯金(被相続人名義口座) 受け取れない 相続財産。
引き出すと単純承認リスク。
不動産・車・有価証券 受け取れない 相続財産。
名義変更や売却は単純承認リスク。
借金・ローン・保証債務 負わない 相続放棄が受理されれば原則免れる。
ただし放棄前の対応でトラブル化しやすい。

遺族年金・生命保険金・死亡一時金:「固有の権利」と「相続財産」の線引き

遺族年金と生命保険金は、典型的に「受給(受取)する人の固有の権利」と整理され、相続放棄をしても受け取れることが多いです。
特に生命保険は、契約で受取人が指定されている場合、保険金請求権は受取人に直接発生し、遺産分割の対象になりにくいのが基本です。
一方で「死亡一時金」「死亡退職金」などは、制度設計によって性質が分かれます。
会社の就業規則や共済規程で「遺族に支給する」と定められていれば固有の権利になりやすい反面、相続財産として扱う条項になっていると相続放棄の影響を受ける可能性があります。
線引きのコツは、誰の権利として発生するか(受取人固有か、被相続人の財産か)を、規程・契約・支給要件の文言で確認することです。

還付金・未支給年金・口座残高など、請求前に確認すべきお金の扱い

相続放棄を検討しているときに特に混乱しやすいのが、死亡前後のお金の動きです。
代表例が「未支給年金」と「死亡後に入金された年金」です。
未支給年金は、亡くなった方が受け取るはずだった年金のうち、まだ支給されていない分を、一定の遺族が請求できる制度で、一般に遺族固有の権利として扱われることが多いです。
ただし、死亡後に口座へ振り込まれた年金をそのまま引き出して使うと、返納が必要になったり、相続財産の処分と評価されるリスクが出たりします。
また、健康保険の高額療養費の還付、税金の還付、敷金精算などは「誰に帰属するか」で相続財産になり得ます。
迷うお金があるときは、受領・引き出し・使い込みをする前に、年金事務所や支払元へ確認し、相続放棄の方針が固まるまで手を付けないのが安全です。

相続放棄が無効になる落とし穴:やってはいけないことの線引き

相続放棄で最も怖いのは、家庭裁判所に申述する前後での行動が「単純承認」とみなされ、放棄できなくなることです。
単純承認とは、相続財産を全部引き継ぐ意思があると法律上評価される状態で、いったん成立すると原則として撤回できません。
借金があるケースでは、相続放棄ができるかどうかで家計が大きく変わるため、葬儀や片付けの最中でも「触っていいこと・ダメなこと」を先に知っておく必要があります。
特に、預貯金の引き出し、車の売却、解約返戻金の受領などは典型的な地雷です。

財産の処分・預貯金引き出し・形見分けが単純承認になるケース

単純承認と判断されやすいのは、相続財産を「処分」したり「自分のために使う」行為です。
たとえば、被相続人名義の口座からお金を引き出して生活費に充てる、車や貴金属を売却する、解約して現金化する、といった行為は危険です。
また、形見分けも、価値のある物(換金性が高い物)を相続人が自由に分配すると、処分と評価されるおそれがあります。
一方で、財産を守るための「保存行為」(雨漏りを防ぐ応急処置、腐敗しやすい物の廃棄など)は許される余地がありますが、線引きは事案次第です。
安全策としては、相続放棄を決めた(または迷っている)段階では、相続財産に手を付けず、支払いも立替もしないで、領収書や通知を保全しつつ専門家に確認することです。

  • 危険:預貯金の引き出し、名義変更、売却、解約、遺品の高額品の分配
  • 要注意:家賃・光熱費の支払い、クレカ引落の継続、借金の一部返済
  • 比較的安全になりやすい:財産価値を守るための最低限の保存行為(ただし範囲は慎重に)

葬儀費用の扱いと、遺族年金・保険金の手続き順序が放棄に与える影響

葬儀費用は現実に支払いが必要ですが、相続放棄との関係では「誰のお金で払ったか」「どの範囲か」が問題になります。
一般に、社会通念上相当な範囲の葬儀費用を喪主等が自己資金で支払うこと自体は、直ちに単純承認とならないことが多いです。
しかし、被相続人の預貯金を引き出して葬儀費用に充てると、相続財産の処分と評価されるリスクが上がります。
また、遺族年金や生命保険金は固有の権利で受け取れることが多い一方、受け取ったお金を「被相続人の借金返済に充てる」などすると、債権者対応が複雑化することがあります。
手続きの順序としては、相続財産に触れずに相続放棄の準備を進めつつ、年金事務所では死亡届・年金停止等の手続きを行い、遺族年金は要件を満たすなら請求する、という並行進行が現実的です。

相続放棄手続きの全体像:期限・必要書類・費用

相続放棄は「借金を引き継がない」ための強力な制度ですが、期限と書類のルールが厳格です。
特に期限(熟慮期間)を過ぎると、原則として相続放棄ができなくなり、借金も含めて相続する前提で債権者対応が必要になります。
また、相続放棄は相続人ごとに行う手続きで、家族全員が自動的に放棄になるわけではありません。
誰が相続人で、誰が放棄するのかを家族内で整理し、戸籍を集めて家庭裁判所へ申述する流れを押さえましょう。

3か月以内の申述から家庭裁判所提出までの流れと必要書類

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、家庭裁判所へ申述します。
流れは、相続人の確定→財産と負債の概況把握→必要戸籍の収集→申述書作成→家庭裁判所へ提出→照会書(質問書)が来たら回答→受理通知、という順です。
必要書類は相続関係(配偶者・子・親・兄弟など)で変わりますが、基本は申述書、被相続人の死亡の記載がある戸籍、申述人の戸籍などが中心です。
独身で子がいないケースや、兄弟姉妹が相続人になるケースは、戸籍の範囲が広がりやすく、収集に時間がかかるため早めの着手が重要です。
3か月に間に合わない可能性があるときは、熟慮期間の伸長申立てを検討します。

  • 期限:原則3か月(起算点に注意)
  • 提出先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • ポイント:戸籍収集に時間がかかるため、借金が疑われた時点で動く

費用の目安と弁護士・司法書士への無料相談の活用法

相続放棄の費用は、裁判所に納める収入印紙や郵便切手、戸籍取得費用などの実費が中心で、手続き自体は比較的低コストです。
ただし、戸籍の通数が多いケース(兄弟相続、代襲相続、転籍が多い等)では実費が増えます。
専門家に依頼する場合は報酬が発生しますが、借金額が大きい、相続人が多い、すでに財産に触れてしまった可能性がある、といったケースでは、結果的に早期相談が安くつくこともあります。
無料相談は、法テラス、自治体の法律相談、弁護士会・司法書士会の相談窓口などが候補です。
相談前に、死亡日、相続人関係、借金の資料(督促状、契約書)、預金の動き、葬儀費用の支払い状況をメモにしておくと、判断が早くなります。

項目 内容 目安・補足
裁判所実費 収入印紙・郵券 申述人1人ごとに発生。
金額は裁判所の案内に従う。
戸籍等取得 戸籍・除籍・改製原戸籍、住民票除票等 相続関係が複雑だと通数が増える。
専門家報酬 書類作成・戸籍収集・代理等 事務所・難易度で差。
無料相談で見積もり確認が有効。

遺族年金・年金停止の手続き:年金事務所でやることリスト

相続放棄とは別に、年金関係は「止める手続き」と「請求する手続き」があります。
死亡後も老齢年金が振り込まれ続けると、後日返納が必要になり、口座を動かすことで相続放棄にも影響が出かねません。
そのため、まずは年金事務所(または年金相談センター)で死亡の連絡・年金停止の案内を受け、次に遺族年金や未支給年金の請求に進むのが基本です。
必要書類は個別事情で変わりますが、戸籍(死亡の記載)、本人確認、振込口座、年金証書、マイナンバー関連などが軸になります。

年金停止・遺族年金請求・未支給年金の手続きと必要書類

年金事務所で行う主な手続きは、①受給していた年金の停止(死亡届の扱いを含む)、②遺族年金の裁定請求、③未支給年金の請求、の3つです。
遺族年金は請求しないと支給が始まらないため、要件に当てはまる可能性があるなら早めに相談予約を取るのが有効です。
未支給年金は、同居や生計同一などの要件で請求できる遺族が定められており、相続人全員が自由に分ける性質ではありません。
また、死亡後に入金された年金がある場合、原則として返納対象になり得るため、引き出して使わず、年金事務所の指示に従って精算するのが安全です。
相続放棄を予定している場合でも、遺族年金・未支給年金の請求自体が直ちに放棄を妨げるのが通常ではありませんが、口座残高の扱いと入出金の記録は慎重に管理しましょう。

  • やること:死亡の連絡(年金停止の確認)
  • やること:遺族年金の請求(該当可能性があれば)
  • やること:未支給年金の請求(対象者・順位の確認)
  • 注意:死亡後入金の年金は、使わずに年金事務所へ確認

繰り下げ受給中・老齢年金受給中に死亡した場合の注意点

老齢年金を受給中に亡くなった場合、支給は死亡月分までなど支給関係の精算が発生し、過払いがあれば返納が必要になります。
また、繰り下げ受給を選択していた方が死亡した場合、繰り下げ待機中は老齢年金を受け取っていないため、遺族側の期待していた金額と実際の精算がズレることがあります。
遺族年金の可否は、亡くなった方の加入状況(国民年金・厚生年金)や遺族側の要件で決まるため、「繰り下げしていたから遺族年金が増える」といった単純な話ではありません。
さらに、死亡後に金融機関口座が凍結されると、年金の入出金確認が難しくなることもあるため、年金事務所での手続きと並行して、入金履歴の保全(通帳記帳・取引明細の取得)を早めに行うと混乱を減らせます。
相続放棄を検討している場合は、口座からの引き出しは避け、必要な確認は明細取得など「処分に当たらない範囲」で進めるのが無難です。

ケース別:借金があるときの最適解(相続放棄×遺族年金)

相続放棄と遺族年金は両立し得ますが、家族構成によって「誰が相続人になるか」「誰が遺族年金を請求できるか」「誰が放棄すべきか」が変わります。
特に、配偶者と子がいる家庭では、生活費として遺族年金を確保しつつ、借金は相続放棄で遮断する設計が重要になります。
一方、独身で子がいないケースでは、相続人が親や兄弟に移り、突然通知が来て初めて相続を知ることもあります。
この場合、遺族年金の受給者と相続人が一致しないこともあるため、年金手続きと相続放棄の担当者(動く人)を分けて整理するとスムーズです。

配偶者・未成年の子・独身の親族、それぞれの手続きと注意点

配偶者がいる場合、配偶者は相続人であると同時に、遺族年金の中心的な受給候補者になります。
借金が多いなら、配偶者自身の相続放棄を検討しつつ、遺族年金は生活保障として請求する、という組み合わせが現実的です。
未成年の子が相続放棄をする場合は、親権者が手続きを進めますが、親権者自身も利害関係を持つと特別代理人が必要になるなど、家庭裁判所手続きが増えることがあります。
独身で子がいない方の死亡では、親や兄弟姉妹が相続人になり、借金の督促が来て初めて相続を知ることもあります。
このとき、遺族年金の対象者(例:生計維持関係のある父母等)と相続人が同じとは限らないため、「年金は年金」「相続は相続」で窓口と期限を分けて管理することが重要です。

  • 配偶者:遺族年金の請求と相続放棄は両立し得るが、預金引き出しに注意
  • 未成年の子:相続放棄は代理手続きになりやすく、特別代理人が必要な場合あり
  • 独身・子なし:相続人が親→兄弟へ移り、起算点(知った時)と戸籍収集がカギ

多額の借金・保証債務がある場合に弁護士へ早期相談すべき事例

借金が多いケースほど、相続放棄の成否が家計に直撃します。
特に、保証人になっている、事業性の負債がある、複数の債権者から督促が来ている、すでに口座から引き出してしまった、遺品を売却してしまった、などは早期に弁護士へ相談すべき典型例です。
保証債務は金額が大きくなりやすく、相続放棄で遮断できるか、他の相続人への波及、債権者対応の窓口一本化など、法的整理が必要になります。
また、熟慮期間の起算点や伸長の可否、単純承認に当たるかの評価は、事実関係の組み立てが重要で、自己判断で進めるほど不利になりがちです。
「遺族年金は欲しいが、相続放棄は確実に通したい」という場合こそ、相続財産に触れる前の相談が効果的です。

よくある悩みQ&A:年金は止まる?お金は受け取れる?

相続放棄と年金が絡む場面では、「止めるべき年金」と「請求できる年金」が混在し、さらに死亡後入金や未支給年金が加わって混乱しがちです。
ここでは検索で特に多い疑問を、実務での判断軸(誰の権利か、返納が必要か、どこに聞くか)に沿ってまとめます。
結論だけで動くと、返納トラブルや単純承認リスクにつながるため、迷う場合は“引き出さない・使わない・記録を残す”を優先してください。

遺族年金の受給可否・死亡後入金の扱い・生命保険の判断基準・問合せ先まとめ

遺族年金は相続放棄をしても原則受給できますが、受給できるかどうかは「遺族の範囲」と「生計維持関係」「子の有無」「年齢」などの要件で決まります。
死亡後に入金された老齢年金等は、過払いとして返納が必要になることがあるため、引き出して使わず年金事務所へ確認するのが安全です。
生命保険は、受取人が指定されていれば受取人固有の権利として受け取れるのが基本ですが、受取人の指定がどうなっているか(「相続人」指定を含む)で実務の扱いが変わることがあります。
問い合わせ先は、年金は年金事務所(ねんきんダイヤル含む)、相続放棄は家庭裁判所、借金は債権者窓口、保険は保険会社です。
窓口が分かれるため、時系列メモ(死亡日、連絡日、入金日、引き出し有無)を作っておくと説明がスムーズになります。

  • 遺族年金:相続放棄の有無ではなく、受給要件で決まる
  • 死亡後入金の年金:使わずに年金事務所へ確認(返納の可能性)
  • 生命保険:受取人指定がカギ(契約内容を確認)
  • 主な窓口:年金事務所/家庭裁判所/保険会社/債権者

専門家に相談するべきタイミング:無料相談から依頼までのロードマップ

相続放棄は自分でできる手続きですが、借金が絡むと「期限」「単純承認」「相続人の確定」「債権者対応」が同時進行になり、ミスのコストが大きくなります。
特に、遺族年金の手続きも並行する場合、口座の扱いを誤ると返納や放棄無効のリスクが出るため、早めの相談が有効です。
無料相談を入口にして、必要なら正式依頼へ進む流れを作ると、精神的負担も減ります。
相談時は「何をしたいか(借金は避けたい、遺族年金は受けたい)」「何をしてしまったか(引き出し、支払い、売却)」を正直に伝えることが最重要です。

弁護士・司法書士・行政書士の違いと、相談前に整理すべき情報・注意点

相続放棄の書類作成支援は司法書士も対応することが多く、紛争性が高い・債権者対応が必要・単純承認の争いがあり得る場合は弁護士が適任になりやすいです。
行政書士は書類作成の一部支援は可能でも、代理権の範囲に制限があるため、相続放棄の代理提出や法律紛争の対応は原則として弁護士・司法書士の領域になります。
相談前に整理すべき情報は、①死亡日と知った日、②相続人関係(家族構成)、③借金資料(督促状、契約、保証の有無)、④財産の概況(預金・不動産・車)、⑤死亡後の入出金と自分が触った行為、⑥葬儀費用の支払い方法、です。
注意点として、専門家に相談するまでの間は、相続財産に手を付けない、債権者に安易な支払い約束をしない、口座から引き出さない、を徹底すると相続放棄の成功率が上がります。

専門家 得意領域 向いているケース
弁護士 交渉・紛争対応、債権者対応、複雑案件 多額の借金、保証債務、単純承認の疑い、相続人間対立がある。
司法書士 相続放棄書類、戸籍収集支援(対応範囲は事務所による) 手続き中心で、争いが小さい。
期限が迫っている。
行政書士 書類作成支援(法律代理は不可) 周辺書類の整理を手伝ってほしい。
ただし相続放棄の代理や紛争は別途検討。
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