終活お役立ちコラム

失敗しない成年後見の財産管理7つのチェックリスト

認知症などで判断能力が低下した家族の「通帳管理」「施設費の支払い」「不動産の維持・売却」などを、法的に安全に進めたい人に向けた記事です。
成年後見の財産管理は、本人の財産を守る強力な制度である一方、自由な資産運用や贈与ができなくなるなど制約も多く、「思っていたのと違う」と後悔が起きやすい分野です。
そこで本記事では、成年後見の基本(範囲・できること/できないこと・「ひどい」と言われる理由)を整理したうえで、申立て前から就任後の運用まで失敗しないための7つのチェックリストと、実務の流れ・家族が後見人になる際の注意点をわかりやすく解説します。

成年後見の財産管理とは?範囲・目的・「ひどい」と言われる理由を解説

成年後見の財産管理とは、判断能力が不十分な本人に代わり(または本人を補助しながら)、預貯金・年金収入・不動産・負債などの財産を把握し、支払い・契約・保全・必要な処分を行うことです。
目的は「本人の財産を減らさない」ことではなく、本人の生活・療養・介護に必要なお金を適切に使い、詐欺や不当契約、親族による使い込み等から守ることにあります。
一方で、後見人には家庭裁判所への報告義務があり、本人の財産の使い道が厳格にチェックされます。
この“守るための厳格さ”が、家族から見ると「自由がない」「手続きが重い」「融通が利かない」と感じられ、「ひどい」と言われる原因になりやすい点を押さえておきましょう。

成年後見制度(法定後見/任意後見)の違いと、本人保護の考え方

成年後見制度には、大きく分けて法定後見と任意後見があります。
法定後見は、すでに判断能力が不十分になった後に家庭裁判所へ申立てを行い、裁判所が後見人等(後見・保佐・補助)を選任する仕組みです。
任意後見は、本人に判断能力があるうちに「将来、判断能力が低下したらこの人に財産管理を任せる」という契約(公正証書)を結び、実際に低下した段階で家庭裁判所が任意後見監督人を選任して開始します。
共通する考え方は、本人の意思と利益を中心に据えることです。
家族の都合(相続対策、家の売却のしやすさ等)よりも、本人の生活・療養・財産保全が優先されるため、制度設計が“保護寄り”になっています。

項目 法定後見 任意後見
開始時期 判断能力が不十分になってから 契約は元気なうち/開始は低下後
後見人の選び方 家庭裁判所が選任 本人が契約で選ぶ
監督 家庭裁判所(必要に応じ後見監督人) 任意後見監督人+家庭裁判所
向いている例 すでに認知症が進行、急ぎで契約・支払いが必要 将来に備え、信頼できる人に任せたい

成年後見人・後見人の財産管理の範囲(できること/できないこと)と法律行為

成年後見人の財産管理は、本人の財産を「把握する」「守る」「必要な支出をする」「必要な契約を結ぶ(または取り消す)」が中心です。
具体的には、通帳・印鑑・証券等の管理、年金や収入の受領、家賃・施設費・医療費・税金の支払い、保険の手続き、未払い債務の整理などが含まれます。
また、法定後見(後見類型)では、本人の法律行為を代理できる範囲が広く、詐欺的な契約の取消し等も重要な役割です。
一方で、本人の財産を“増やすための投資”や、家族への贈与、相続対策目的の資産移転などは原則として認められにくく、家庭裁判所の許可が必要になったり、そもそも不適切と判断されたりします。
「本人のため」かどうかが常に判断基準になる点が最大のポイントです。

  • できること:預貯金管理、支払い、契約の代理、財産の保全、必要な範囲の処分(許可が必要な場合あり)
  • できない/難しいこと:本人の意思確認ができない状態での生前贈与、相続税対策目的の資産移転、リスク投資、家族のための支出
  • 注意が必要:居住用不動産の処分、まとまった解約・売却、特別な支出(家庭裁判所の許可・事前相談が実務上重要)

「成年後見制度はひどい?」と感じる典型ケース:自由の制限・報告義務・解任リスク

成年後見が「ひどい」と言われるのは、制度が本人保護のために“厳格な管理”を求めるからです。
たとえば、家族が善意で立て替えた費用でも、領収書や根拠がなければ精算が難しくなったり、本人の口座から家族の口座へ安易に移すと不適切と判断されたりします。
また、後見人は定期的に家庭裁判所へ報告し、通帳コピー・領収書・収支状況などを整える必要があります。
この事務負担が重く、慣れない家族後見人ほどストレスになりがちです。
さらに、使い込みがなくても管理がずさん(記録がない、現金管理が多い、本人と家族の支出が混在)だと、解任や専門職後見人への交代につながるリスクがあります。
制度の“厳しさ”は、後見人を守る意味もあるため、最初からルール化して運用することが重要です。

失敗しない成年後見 財産管理7つのチェックリスト(初回から見直しまで)

成年後見の失敗は、申立て前の見立て不足と、就任後の運用設計不足で起きます。
「とりあえず後見を付ければ何とかなる」と始めると、想定外の制約(贈与できない、不動産が売れない、報告が大変)に直面し、家族関係や相続にも悪影響が出ることがあります。
そこで、初回検討から就任後の見直しまで使える7つのチェックリストを用意しました。
ポイントは、判断能力・家族事情・財産の棚卸し・できないことの把握・相続視点・費用・運用体制の7点を、順番に潰していくことです。
以下を一つずつ確認すれば、「申立てすべきか」「任意後見や他制度の方がよいか」「後見人は誰が適任か」が整理しやすくなります。

チェック1:本人の判断能力(認知症など)と支援の必要性を整理する

最初にやるべきは、本人の判断能力がどの程度低下しているか、そして何に困っているかの整理です。
成年後見は強い権限と引き換えに制約も大きいため、「通帳管理だけ手伝えば足りる」のか、「不動産売却や施設入所契約まで必要」なのかで最適解が変わります。
医師の診断書や介護認定の状況、日常の金銭管理の失敗(振込詐欺、訪問販売契約、支払い忘れ)など、具体的な困りごとを言語化しましょう。
判断能力がまだ残っているなら、任意後見、財産管理契約、家族信託、各種代理手続(金融機関の代理人届等)で足りる場合もあります。
逆に、すでに契約行為が難しいなら、法定後見の検討が現実的です。

  • 困りごとの例:公共料金の滞納、介護費の支払いができない、悪質商法の契約、通帳紛失
  • 確認資料:診断書、介護保険認定、通帳履歴、未払い通知、契約書
  • 判断の軸:本人の意思確認がどこまで可能か/緊急性が高いか

チェック2:家族・親族の事情(なれる人/なれない)と選任候補を絞る

後見人は「家族が当然になれる」とは限りません。
家庭裁判所は、本人の利益を守れるか、親族間の対立がないか、管理能力があるかを見ます。
親族間で相続や同居・介護負担をめぐる不満があると、家族後見人ではなく専門職(司法書士・弁護士等)が選ばれることもあります。
また、候補者に過去の金銭トラブル、本人財産の使い込み疑い、多額の借金などがあると不適任と判断されやすいです。
「誰がやるか」を曖昧にしたまま申立てすると、想定外に専門職が就任し、報酬負担や運用方針が家族の想像とズレることがあります。
家族で候補者を絞り、役割分担(後見人/後見監督人候補への協力、事務補助)まで話し合っておくと失敗しにくくなります。

チェック3:財産の全体像(預貯金・不動産・空き家・居住用)と管理方法を可視化する

成年後見の財産管理は「財産目録」を作るところから始まります。
申立て前の段階で、預貯金(複数銀行)、年金、保険、株式、負債、そして不動産(自宅・空き家・賃貸物件)を棚卸ししておくと、就任後の混乱を大幅に減らせます。
特に不動産は、固定資産税、火災保険、修繕、近隣対応など“持っているだけで発生する管理コスト”があり、空き家は劣化・苦情・特定空家リスクもあります。
また、居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要になるなど、後見開始後に動かしにくい局面が出ます。
財産の全体像を可視化し、「現金化が必要か」「維持できるか」「売却の可能性があるか」を先に検討しておくことが、後見の設計図になります。

  • 洗い出す資産:通帳、定期預金、証券口座、保険、年金、車、不動産、貴金属
  • 洗い出す負債:ローン、未払医療費、税金、保証債務
  • 不動産の要注意:空き家、共有名義、境界未確定、老朽化、賃借人あり

チェック4:処分・売却・生前贈与など「できないこと」を先に確認し対策を立てる

成年後見でつまずきやすいのが、「後見人なら何でもできる」という誤解です。
実際は、本人の利益に反する行為や、本人の意思確認ができない状態での資産移転は強く制限されます。
代表例が生前贈与です。
相続税対策や“家族に早めに渡したい”という動機は、本人のための支出と評価されにくく、後見人が行うと不適切と判断されるリスクがあります。
また、不動産売却も、特に本人が住んでいる家(居住用不動産)は家庭裁判所の許可が必要で、時間がかかります。
後見開始後に「売りたいのに売れない」「贈与できない」とならないよう、後見を使う前に代替策(任意後見+家族信託、判断能力があるうちの整理、遺言作成等)を検討しましょう。

チェック5:相続・遺言書・相続人トラブルを見据えた生前の準備(生前対策)

成年後見は“生きている間の保護”が中心で、相続対策を進める制度ではありません。
むしろ後見開始後は、本人が遺言を作ること自体が難しくなったり(判断能力の問題)、生前贈与が制限されたりして、相続対策の選択肢が狭まることがあります。
そのため、判断能力があるうちに、遺言書の作成、財産の整理、相続人間での情報共有を進めることが重要です。
特に不動産がある家庭は、相続で共有になりやすく、売却や管理が止まって揉める典型パターンがあります。
「後見を付けたら相続も安心」ではなく、「後見が必要になる前に相続の火種を減らす」という順番で考えると失敗しにくいです。
家族だけで判断が難しい場合は、司法書士・弁護士・税理士に論点整理を依頼すると、後見と相続の衝突を避けやすくなります。

チェック6:費用(申立て費用・報酬)と、発生しやすい追加コストを見積もる

成年後見は、申立て時の費用だけでなく、開始後に継続的なコストが発生します。
申立てには収入印紙・郵便切手・登記費用のほか、鑑定が必要になると鑑定費用が追加されることがあります。
さらに、後見人に専門職が選任された場合は、本人財産から月額報酬が支払われるのが一般的です。
家族が後見人でも、後見監督人が付けば監督人報酬が発生することがあります。
また、不動産の売却・修繕、施設入所、引越し、遺品整理(後見終了後は別問題)など、周辺コストも見落としがちです。
「毎月いくら」「臨時でいくら」をざっくりでも見積もり、本人の収入(年金等)と資産で回るかを確認しておくと、途中で資金繰りに困りにくくなります。

費用の種類 内容 発生タイミング
申立て実費 印紙・切手・登記等 開始前(申立て時)
鑑定費用 判断能力の鑑定が必要な場合 開始前〜審理中
後見人報酬 専門職が就任した場合に月額等 開始後(継続)
後見監督人報酬 監督人が付いた場合 開始後(継続)
周辺コスト 不動産管理、修繕、売却費用、施設費など 随時

チェック7:事務・業務の運用(目録作成、収支管理、報告、監督)を回せる体制を作る

成年後見の財産管理は、実務の“回し方”で成否が決まります。
後見人は、通帳・領収書・契約書を整理し、収支を記録し、定期的に家庭裁判所へ報告する必要があります。
ここで現金払いが多い、家族の立替が多い、本人と家族の支出が混ざる、といった状態だと、説明が難しくなりトラブルの原因になります。
家族後見人の場合は特に、会計が苦手でも回る仕組み(口座の集約、支払い方法の統一、領収書の保管ルール、月次の締め)を作ることが重要です。
また、後見人が一人で抱え込むと、病気や多忙で破綻しやすいので、記帳補助・書類整理・不動産対応などを手伝う家族を決めておくと安定します。
「制度」より先に「運用」を設計する、これが失敗しない最大のコツです。

  • 口座は可能な範囲で整理し、入出金の窓口を絞る
  • 支払いは口座振替・振込中心にして証跡を残す
  • 領収書・請求書は月別に保管し、メモで目的を残す
  • 月1回の収支チェック日を決め、報告資料の下地を作る

財産管理の実務:成年後見人の業務・事務フローと管理のコツ

成年後見人の仕事は、就任直後の立ち上げ(財産の把握とルール作り)と、日常運用(支払い・契約・記録)、そして定期報告(家庭裁判所への説明)に分かれます。
最初の数か月で管理の型を作れるかどうかが、その後の負担を大きく左右します。
特に重要なのは、本人財産と家族財産を完全に分け、支出の根拠を残し、例外処理(臨時の大きな支出、不動産売却等)は事前に相談する姿勢です。
後見人は“自由に使える管理者”ではなく、“説明責任を負う管理者”です。
この前提でフローを整えると、家庭裁判所の監督にも対応しやすく、親族間の疑念も生まれにくくなります。

就任後に必要なこと:財産目録・収支予定・通帳等の管理ルール作成

就任後まず行うのは、本人の財産を網羅的に把握し、財産目録として整理することです。
預貯金残高、年金、保険、株式、不動産、負債、毎月の収入と支出を一覧化し、今後の収支予定(施設費、医療費、税金、修繕費の見込み)を立てます。
次に、通帳・キャッシュカード・印鑑・証券など重要物の管理ルールを決めます。
現金管理はトラブルの温床になりやすいため、必要最小限の手元現金にし、支払いは振込・口座振替を基本にすると説明が容易です。
また、本人の生活費として定額を引き出す場合も、日付・金額・用途のメモを残し、領収書が出ない支出は可能な限り避けます。
最初に“型”を作るほど、後の報告が楽になります。

契約・支払い・施設費など日常の管理と代理の進め方(代理権・同意との関係)

日常の財産管理では、施設費・医療費・介護サービス費・家賃・公共料金・税金などの支払いが中心になります。
法定後見の「後見」類型では代理権が広く、本人に代わって契約締結や解約、支払い手続を進められる場面が多いです。
一方で「保佐」「補助」では、代理できる範囲が限定され、同意が必要な行為や、家庭裁判所が定めた範囲内での代理にとどまります。
つまり、同じ“成年後見”でも類型によりできることが違うため、就任後は権限範囲を確認し、施設や金融機関に提示する書類(審判書、登記事項証明書等)を整える必要があります。
また、本人の意思が確認できる場面では、可能な限り本人の意向を尊重し、記録に残すと後の説明がしやすくなります。

不動産の管理:修繕、賃貸、空き家対策、居住用不動産の処分と家庭裁判所の許可

不動産は、成年後見の財産管理で最も難易度が上がりやすい分野です。
自宅に住み続けるなら、固定資産税や火災保険、修繕の手配など“維持管理”が中心になります。
空き家になった場合は、換気・通水・草木の管理、近隣苦情、老朽化による損害リスクが増えるため、管理委託や早期の活用(賃貸・売却)も検討課題です。
ただし、本人が住んでいた家など居住用不動産を売却・処分するには、原則として家庭裁判所の許可が必要です。
許可申立てには、売却理由(本人の施設費確保、維持困難等)、査定書、契約条件、代替住居の確保など、合理性を示す資料が求められます。
時間がかかる前提で、早めに段取りを組むことが重要です。

家庭裁判所への報告・監督への対応(報告書、領収書、資料の整え方)

成年後見人は、家庭裁判所に対して定期的に事務報告を行い、財産状況と支出の妥当性を説明します。
ここで求められるのは、完璧な会計スキルよりも「第三者が見て追える記録」です。
通帳の入出金と領収書が対応しているか、支出が本人の生活・療養・介護のためか、臨時支出に合理的理由があるかが見られます。
資料は、月別にファイル化し、領収書に用途メモ(例:通院交通費、オムツ代)を付けるだけでも説明力が上がります。
また、親族からの問い合わせに備え、支出の根拠を共有できる状態にしておくと、疑念や対立を防ぎやすいです。
不明点がある場合は、事後に慌てるより、事前に裁判所や専門家へ相談する姿勢が安全です。

後見人になれる人/なれない人:家族が後見人になる場合の注意点

家族が後見人になれれば、本人の生活実態を理解したうえで柔軟に動けるメリットがあります。
しかし、家族後見は「信頼されやすい」反面、「疑われやすい」立場でもあります。
相続が絡む以上、他の親族から“使い込みではないか”と疑念を持たれやすく、記録が不十分だと紛争の火種になります。
また、後見人は本人の利益のために動く義務があり、家族の希望(遺産を減らしたくない、家を残したい等)と衝突する場面もあります。
家族が後見人を目指すなら、選任のポイントと、就任後に起きやすい負担・対立・自由の制約を理解し、最初から“説明できる運用”を作ることが不可欠です。

なれる人の要件と、選任で見られるポイント(親族・専門家の比較)

後見人は、本人の利益を守れる適任者が選ばれます。
親族が候補者になることは多いものの、家庭裁判所は、財産管理能力、誠実性、親族間対立の有無、本人との関係、業務量への対応力などを総合的に見ます。
親族間で争いがある、財産が多い・不動産が複雑、過去に金銭トラブルがある、といった事情があると、専門職後見人が選任されやすくなります。
専門職は事務処理と説明責任に強い一方、報酬が発生し、家族の感覚と運用が合わないと感じることもあります。
どちらが良い悪いではなく、本人の状況とリスクに合わせて選ぶのが現実的です。

比較項目 親族後見人 専門職後見人(司法書士・弁護士等)
メリット 本人の生活実態を理解/意思疎通しやすい 事務・法務に強い/対立時に中立
デメリット 事務負担が重い/親族から疑われやすい 報酬負担/家族の希望が通りにくいことも
向くケース 親族関係が良好/財産が比較的単純 財産が多い・複雑/親族対立/不動産売却が見込まれる

家族が後見人になるメリット/デメリット(負担、対立、監督、自由の制約)

家族後見のメリットは、本人の価値観や生活リズムを踏まえた支出判断がしやすいことです。
施設選び、日用品の購入、医療方針の調整など、日常に密着した意思決定で強みが出ます。
一方デメリットは、会計・報告の負担が継続すること、親族間の疑念や対立が起きやすいこと、そして「本人のため」以外の支出ができない自由の制約です。
たとえば、介護している家族への謝礼を本人財産から出したい、孫の学費を援助したい、といった希望は通りにくく、感情面の不満につながりがちです。
また、後見人は“責任ある役割”であり、管理が不適切だと解任や損害賠償のリスクもあります。
家族で支えるなら、後見人を孤立させず、記録と合意形成を重視する運用が必要です。

  • メリット:本人理解が深い/緊急時に動きやすい/家族内で方針を合わせやすい
  • デメリット:事務負担が長期化/親族トラブルの火種/支出の自由が小さい
  • 対策:支出ルールの文書化/月次の共有/大きな判断は事前に相談・記録

まとめ

成年後見の財産管理は、本人の財産と生活を守るための制度であり、自由な資産移転や相続対策を進める仕組みではありません。
「ひどい」と感じられやすいのは、報告義務や許可手続など、本人保護のための厳格さがあるからです。
失敗を避けるには、判断能力と支援ニーズの整理、後見人候補の選定、財産の棚卸し、できないことの把握、相続視点の準備、費用見積り、そして運用体制づくりの7点を申立て前から確認することが重要です。
就任後は、財産目録と収支管理の“型”を作り、証跡を残し、家庭裁判所に説明できる運用を徹底しましょう。
迷う場合は、任意後見・家族信託・各種契約の可能性も含め、司法書士や弁護士など専門家に早めに論点整理を依頼すると、後見開始後の後悔を減らせます。

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