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相続に兄弟遺留分はない?兄弟や姉妹に遺留分がない理由ともらえるケースをご紹介

相続において「遺留分」という概念は重要ですが、兄弟や姉妹には遺留分が認められないことをご存じでしょうか?

遺留分とは、法律で定められた一定の相続人が必ず受け取ることができる最低限の相続分のことです。配偶者や子供、両親などの近親者にはこの権利が認められていますが、兄弟や姉妹には適用されません。その理由は法律上の相続の優先順位や家族間の関係性に基づいています。z今回は、兄弟や
姉妹に遺留分が認められない理由と、例外的に遺産を受け取ることができるケースについて詳しく解説します。

相続に兄弟遺留分はない

遺留分とは、被相続人が遺言で自由に財産を処分する権利を制限し、一定の法定相続人が必ず受け取ることができる最低限の相続分を保証する制度です。これにより、相続人が不当に遺産を受け取れない状況を防ぎます。

民法では、被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母等)には遺留分が認められていますが、兄弟や姉妹には認められていません。

兄弟や姉妹に相続遺留分がない理由とは?

お伝えしたように、相続において、兄弟や姉妹には遺留分が認められていません。遺留分とは、法定相続人が最低限確保できる相続分のことで、被相続人の遺言によっても奪うことができない権利です。遺留分は配偶者、子供、両親などの近親者に認められていますが、兄弟や姉妹には適用されません。ここから、その理由をわかりやすく解説します。

法律上の優先順位

日本の相続法では、法定相続人の優先順位が定められています。配偶者や子供、直系尊属(両親や祖父母)は、被相続人と密接な関係にあり、生活面でのつながりが強いため、遺留分が認められています。これに対して、兄弟や姉妹は被相続人と同じ親を持つものの、通常は独立して生活しているため、相続の優先順位が低く設定されています。

生活保障の観点

遺留分制度の主な目的は、「法定相続人の生活を保障すること」です。被相続人の死亡後、生活が困窮しないようにするための配慮です。配偶者や子供、両親は、被相続人と生活を共にしていたり、経済的な支援を受けていたりすることが多いため、遺留分によって生活の安定を図る必要があります。しかし、兄弟や姉妹は既に独立している場合が多く、生活保障の必要性が低いため、遺留分が認められていません。

家族関係の希薄さ

配偶者や子供、両親とは、被相続人との関係が非常に密接です。これに対して、兄弟や姉妹は独立した生活を営んでいることが多く、法律はより密接な関係にある相続人を保護することを重視しています。そのため、兄弟や姉妹には遺留分が適用されていません。

法律のバランス

日本の相続法は、家族の生活保障と被相続人の意思をバランスよく保つことを目的としています。遺留分を設けることで、特定の相続人が全く遺産を受け取れない事態を防ぐ一方で、被相続人が自分の財産を自由に処分する権利も尊重します。兄弟や姉妹はこのバランスの中で保護の対象外とされています。

兄弟でも相続遺留分がもらえるケース

兄弟や姉妹には基本的に相続遺留分が認められないとお伝えしてきましたが、特定の状況下で相続財産を受け取ることが可能なケースがあります。
ここでは、その例外的なケースについて説明します。

遺言による指定

被相続人が遺言書を作成し、その中で兄弟や姉妹に財産を遺贈すると明記した場合、兄弟や姉妹はその遺言に基づいて財産を受け取ることができます。遺留分はありませんが、遺言により指定された場合は遺産を受け取ることが可能です。遺言書は法的に有効である必要があり、適切な手続きを経て作成されることが重要です。

寄与分の請求

兄弟や姉妹が被相続人の財産形成や維持に特別な貢献をした場合、寄与分として相続財産の一部を受け取ることが認められる可能性があります。例えば、被相続人の事業を手伝ったり、介護を行ったりした場合が該当します。寄与分を請求するためには、その貢献度を証明する必要があります。

生計を共にしていた場合

被相続人と生計を共にしていた兄弟や姉妹は、その状況が考慮される場合があります。例えば、被相続人と同居し、生活費の一部を負担していた場合などです。この場合、相続人全員が話し合いで合意すれば、遺産の一部を受け取ることができます。

他の相続人の同意

法定相続人全員が兄弟や姉妹に対して遺産分割を認める場合もあります。全員の同意があれば、遺産を分割して兄弟や姉妹が受け取ることが可能です。これは遺留分とは別の問題ですが、相続人全員の合意によるものです。

遺産分割協議

遺産分割協議において、相続人全員が合意する場合、兄弟や姉妹にも相続財産の一部が分配されることがあります。法定相続人間で話し合いが行われ、全員の合意が得られれば、兄弟や姉妹が財産を受け取ることができます。

これらのケースでは、兄弟や姉妹が相続遺留分を持たない状況でも、一定の条件下で相続財産を受け取ることが可能となります。
ただ、これには適切な手続きを踏むことが必要であるため、専門家の助言を受けることをおすすめします。

兄弟や姉妹の遺留分の割合

遺留分が認められる法定相続人の遺留分割合は、以下のように定められています。

・配偶者のみが相続人の場合:遺留分は相続財産の1/2
・子供が相続人の場合:遺留分は相続財産の1/2(子供全員で分け合う)
・直系尊属(両親や祖父母)のみが相続人の場合:遺留分は相続財産の1/3(両親全員で分け合う)

しかし、お伝えしてきたように民法上兄弟や姉妹には遺留分が認められていません。そのため、基本的に兄弟や姉妹の遺留分の割合について具体的な規定は存在しないのです。

ただ、兄弟姉妹が遺留分を持てるケースについては、遺言や寄与分の請求、生計を共にしていた場合、他の相続人の同意、遺産分割協議など、特定の条件下で指定された割合の相続財産を受け取ることができるでしょう。

兄弟姉妹に遺留分が認められずトラブルになるパターン

兄弟姉妹に遺留分が認められないことでトラブルになる典型的なパターンとして、まず考えられるのは被相続人が特定の相続人や第三者に多額の財産を遺贈し、兄弟姉妹が全く相続できない場合です。

このような場合、遺留分がないため法律的には異議を唱えるのが難しく、兄弟姉妹が不満を抱くことが多くなります。感情的な対立が生じやすく、家族間の関係が悪化することもあります。また、遺言がなく法定相続分に基づいて分割される場合でも、特定の兄弟姉妹が他より多くの財産を受け取ると、不平等感からトラブルになることがあります。

特に財産分割の方法が不透明な場合、疑念が生じやすくなります。さらに、相続に関する話し合いの過程で、過去の家庭内の対立や感情的な問題が再燃し、兄弟姉妹間での争いが激化することもあります。相続は感情が絡みやすく、冷静な話し合いが難しい場合があります。

これらのトラブルを回避するための方法としては、まず被相続人が生前に遺言書を作成し、財産の分配について明確にしておくことが重要です。
遺言書を公正証書として作成することで法的な効力が高まり、相続人間での争いを減らすことができます。

また、遺言書には分配の理由や背景も記載すると、相続人が納得しやすくなります。さらに、遺言書の内容を確実に実行するために遺言執行者を指定しておくことも有効です。遺言執行者が中立的な第三者であれば、相続手続きが円滑に進みやすくなります。

被相続人が生前に家族全員で話し合いの場を持ち、相続についての意見交換を行うことも、後々のトラブルを防ぐために有効です。これにより、相続人全員が被相続人の意志を理解し、納得して相続手続きを進めることができるようになります。

これらの方法を実践することで、兄弟姉妹に遺留分が認められない場合でも、相続に関するトラブルを最小限に抑えることができるでしょう。

まとめ

遺留分とは、法定相続人が最低限確保できる相続分のことですが、これは配偶者、子供、直系尊属(両親や祖父母)に限られ、兄弟や姉妹には適用されません。これは、兄弟や姉妹が独立して生活していることが多く、生活保障の必要性が低いと判断されているためです。

ただし、兄弟や姉妹が相続財産を受け取るケースとしては、被相続人の遺言による指定や、財産形成に特別な貢献をした場合(寄与分の請求)などが挙げられます。また、他の相続人全員の同意が得られた場合にも、遺産を受け取ることが可能です。これらの条件を満たすことで、兄弟や姉妹も相続財産を得ることができる場合があります。

相続時にトラブルが起こらないよう、今回お伝えした内容をぜひ参考にしてください。

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