「私が死んだら、部屋の片づけは誰がするのだろう」
「役所の手続きや、携帯電話の解約は誰かがやってくれるのだろうか」
遺言書を作れば安心、と思っていた方がこうした疑問にたどり着いて、当窓口にご相談に来られることがよくあります。
結論から申し上げます。遺言書では、この不安は解消できません。
遺言書が扱うのは、原則として財産を誰に引き継ぐかという問題です。葬儀の手配、家財の整理、公共料金の解約といった「手続き」そのものを実行する人を決めるものではありません。
その空白を埋めるのが、死後事務委任契約です。この記事では、契約の中身、費用、他の制度との違い、そして事業者選びの注意点までを整理してご説明します。
死後事務委任契約とは
ご自身が亡くなった後に必要となる各種の事務手続きを、生前のうちに第三者へ委任しておく契約です。委任する相手(受任者)には、司法書士・行政書士・弁護士などの専門家、法人、信頼できる知人などを選べます。
「委任は死亡で終わる」のではないか
法律に詳しい方ほど、ここで引っかかると思います。民法653条1号は、委任契約は委任者の死亡によって終了すると定めているからです。
この点については、最高裁判所が平成4年9月22日の判決で判断を示しています。委任者が自身の死後の事務処理を依頼する契約には、委任者の死亡によっても契約を終了させない旨の合意が含まれていると解される、という趣旨の判断です。
つまり死後事務委任契約は、この判例を土台として成り立っています。だからこそ実務では、契約書に「本契約は委任者の死亡によって終了しない」という条項を明記することが重要になります。ここが抜けている契約書は、後で相続人との間で争いになりかねません。
誰に必要な契約か
次のいずれかに当てはまる方は、検討する価値があります。
- おひとりさまで、頼れる親族がいない
- 子どもがいない、あるいは配偶者と死別している
- ご家族はいるが、遠方に住んでいる、あるいは高齢である
- 兄弟姉妹しか相続人がおらず、負担をかけたくない
- 相続人はいるが、疎遠になっている
- ご家族に迷惑をかけたくないという思いが強い
特に見落とされがちなのが、ご家族がいらっしゃる方です。相続人がいても、その方が高齢だったり遠方だったりすると、亡くなった直後の慌ただしい手続きは大きな負担になります。「家族がいるから大丈夫」と考えて何も準備しなかった結果、ご家族が仕事を休んで何日も対応に追われる、というのはよくある話です。
死後事務委任契約で頼めること
契約内容は自由に設計できますが、一般的には次のような事務が含まれます。
行政関係の手続き
- 死亡届の提出、火葬許可申請
- 健康保険・介護保険の資格喪失届
- 年金受給停止の手続き
- 住民票の除票、印鑑登録証の返還
葬送に関すること
- ご遺体の引き取り、葬儀社との打ち合わせ
- 通夜・葬儀・火葬の手配
- 納骨、永代供養の手続き
- 菩提寺への連絡
住まいと持ち物
- 賃貸住宅の明け渡し、原状回復
- 家財道具・遺品の整理と処分
- 施設に預けていた私物の引き取り
お金と契約の整理
- 入院費用、施設利用料の精算
- 電気・ガス・水道の解約
- 携帯電話、インターネット回線の解約
- サブスクリプションサービスの停止
- クレジットカードの解約
その他
- 親族・知人・関係者への死亡の連絡
- SNSやメールアカウントなどデジタル遺品の処理
- ペットの引き渡し先への引継ぎ
デジタル関係については、当窓口のコラム「デジタル遺品 相続手続き完全ガイド」でも詳しく扱っています。近年は解約漏れによる課金トラブルが増えているため、契約時に必ず盛り込むことをおすすめします。
死後事務委任契約でできないこと
ここを誤解したまま契約してしまうと、後で「話が違う」となります。
できないこと | 使うべき制度 |
|---|---|
財産を誰にどう引き継ぐか決める | 遺言書 |
生前の財産管理・預金の出し入れ | 任意後見契約、家族信託 |
入院・入所時の身元引受人になる | 身元保証契約 |
延命治療についての意思表示 | リビングウィル、事前指示書 |
相続人の同意なく預貯金を自由に使う | (できません) |
とりわけ重要なのが1行目です。死後事務委任契約は、財産の行き先を決める効力を持ちません。
たとえば「お世話になった友人に貯金を残したい」という希望は、死後事務委任契約では実現できません。これは遺言書の役割です。逆に「葬儀は家族葬で、納骨は樹木葬に」という希望を遺言書に書いても、法的な拘束力は生じません。こちらは死後事務委任契約の役割です。
この2つは、どちらか一方では足りません。
費用の内訳と相場
費用は大きく3つに分かれます。それぞれ性質も支払うタイミングも違うので、分けて理解してください。
① 契約書の作成費用
司法書士や行政書士などの専門家に契約書の作成を依頼する際の報酬です。公正証書にする場合の支援報酬も含みます。事務所によりますが、数万円から30万円程度と幅があります。
② 公証人手数料
死後事務委任契約は公正証書で作成するのが一般的です。公証役場に支払う手数料は1万1000円程度、これに謄本の作成費用が3000円程度加わります。ここは公的に金額が決まっているため、事務所による差はありません。
③ 受任者の報酬と預託金
実際に死後事務を行う対価としての報酬と、その実費にあてるために生前に預けておく資金です。
葬儀・納骨の内容、家財整理の規模、賃貸か持ち家かによって大きく変わります。葬儀や納骨に特段の希望がない場合で70万円程度からとしている事業者もあれば、報酬だけで20万円〜50万円という設定もあります。総額としては、50万円から200万円程度が一つの目安とされることが多いようです。
なぜ生前に預けておく必要があるのかというと、亡くなった直後は相続手続きが終わるまで故人の預金を自由に使えないためです。受任者が立て替えずに済むよう、あらかじめ預けておく仕組みになっています。
預託金は死後事務が完了した後に精算され、残額は相続財産として相続人に返還されるのが原則です。
費用について確認すべきこと
金額そのものより大切なのが、内訳が明示されているかどうかです。
- 契約時に支払う費用と、都度支払う費用が区別されているか
- 入会金、預託金、月額費用がそれぞれいくらか
- 預託金から差し引かれる費用の内容と金額が、後から確認できるか
国のガイドラインでも、これらを利用者にわかりやすく示すことが重要とされています。「一式でいくら」としか説明されない見積書は、内訳を出してもらいましょう。
遺言書・任意後見とセットで考える
おひとりさまの終活では、次の3つを組み合わせるのが基本形です。
① 任意後見契約 — 判断能力が低下したとき
認知症などで判断能力が低下した後、財産管理や医療・介護の契約を代わりに行ってもらう契約です。元気なうちに、自分で相手を選んで結んでおきます。
② 死後事務委任契約 — 亡くなった直後
葬儀、納骨、家財整理、各種解約など、亡くなった直後に発生する手続きを行ってもらいます。
③ 遺言書 — 財産の引き継ぎ
残った財産を誰に引き継ぐかを決めます。遺言執行者を指定しておくと、手続きがスムーズです。
この3つは、それぞれ時間軸上の担当区間が違います。①は生前、②は死後すぐ、③は死後の財産承継です。どれか一つでは必ず空白が生まれます。
実務上は、死後事務委任契約と公正証書遺言を同時に作成し、受任者と遺言執行者の役割分担を明確にしておくことが多くあります。役割が重複すると費用が無駄になるため、この整理は費用面でも意味があります。
任意後見については「「任意後見制度」とは?仕組みや利用方法について詳しく解説」、遺言書の費用については「遺言書の費用はいくら?公正証書・自筆の違いと作成時の注意点を徹底解説!」もご参照ください。
委任先を選ぶときのチェックポイント
死後事務委任契約には、構造的な難しさがあります。サービスが実際に提供されるのは、ご自身が亡くなった後です。約束どおりに履行されたかどうかを、ご本人が確認することはできません。
だからこそ、事業者選びが決定的に重要になります。
国は2024年6月、内閣官房・内閣府・金融庁・消費者庁・総務省の連名で「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を公表しました。法令そのものではありませんが、事業者を選ぶ際の実務的な基準として広く参照されています。
このガイドラインなどを踏まえると、確認すべきは次の点です。
契約について
- 契約内容と費用が、わかりやすく説明されているか
- 重要事項説明書が交付されるか
- 公正証書で作成するか
- 解約したい場合の手続きと、返金の規定が明記されているか
お金について
- 預託金が事業者の運営資金と明確に分別管理されているか
- 事業者の経営が破綻した場合に備えて、信託契約などで保全されているか
- 死後事務が完了した後、精算内容の報告がなされる仕組みがあるか
事業者の姿勢について
- 財産の寄付や遺贈を契約の条件にしていないか
- 長期にわたる契約に耐えられる事業継続の体制があるか
- 履行状況について、第三者による点検の仕組みがあるか
特に注意していただきたいのが、「財産の一部を寄付していただくことが契約の条件です」といった説明です。遺贈寄付はご本人の自由な意思で行うものであって、契約の条件として求められるべきものではありません。こうした話が出たときは、その場で契約せず、必ず一度持ち帰ってご相談ください。
横浜市の新しい取り組み
横浜市は現在、この「事業者選びが難しい」という課題に正面から取り組んでいます。
市は国のガイドラインをもとに独自の評価基準(24項目)を策定し、これを満たした事業者と連携協定を結んだうえで、その事業者リストを市のウェブページで公表する仕組みを準備しています。市独自の視点として、寄付・遺贈の受領禁止、前払い金の原則禁止、事業継続体制の確保などが盛り込まれました。
事業者の公募は2026年7月末に始まり、協定の締結とリストの公表は2026年12月中が予定されています。
背景には、市内の高齢者のおよそ10人に1人(約8万7000人)が、いざというときに頼れる親族がいないという実情があります。
まだ急がない事情の方であれば、このリストの公表を待って比較検討するのも賢明な判断です。
制度の変わり目にあることも知っておく
もう一つ、押さえておきたい動きがあります。
2026年6月17日、成年後見制度と遺言制度を見直す「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)が成立し、同月24日に公布されました。成年後見制度が始まって以来、26年ぶりの抜本的な改正です。
主な内容は、後見・保佐・補助の3類型を「補助」に一元化し、必要な範囲・必要な期間に限って利用できるようにするというものです。遺言制度についても見直しが行われます。
ただし施行はこれからで、成年後見に関する部分は2028年以降になる見込みです。
ここで大切なのは、制度が変わるのを待つ理由にはならないということです。改正が目指しているのは、判断能力が低下した後の仕組みを使いやすくすることですが、任意後見契約や死後事務委任契約は、判断能力があるうちにしか結べません。ご本人の判断能力が低下してしまえば、選択肢そのものがなくなります。元気なうちの備えの重要性は、改正後もむしろ高まると考えられています。
契約までの流れ
- 相談・現状の整理
ご家族の状況、財産、住まい、希望する葬送の形などを整理します。何が必要で何が不要かは、ここで決まります。 - 委任する内容を決める
どこまでを頼むかを具体的に決めます。範囲が広がれば費用も上がるため、優先順位をつけます。 - 見積もりと委任先の選定
報酬、預託金、実費の内訳を書面で確認します。複数の事務所・事業者を比較しましょう。 - 契約書の作成
公証役場で公正証書として作成するのが一般的です。遺言書を同時に作成する場合は、役割分担を明確にします。 - 預託金の預け入れと保管
契約内容に応じて預託金を預けます。分別管理の方法を確認してください。 - 定期的な見直し
状況は変わります。住まい、健康状態、ご希望する葬送の形。数年に一度は内容を見直しましょう。
なお、ヨコハマあんしん登録では「葬儀・遺品整理等の生前契約先」を市に登録できます。死後事務委任契約を結んだら、あわせて登録しておくと、いざというときに関係機関から受任者へ連絡が届きやすくなります。詳しくは「横浜市の終活支援まとめ」の記事をご覧ください。
よくあるご質問
Q. 相続人がいる場合でも契約できますか。
A. できます。ただし、相続人の方に契約の存在を伝えておかないと、亡くなった後にトラブルの原因になります。可能であれば事前にご説明しておくことをおすすめします。
Q. 死後事務委任契約だけを結ぶことはできますか。
A. 単独でも契約できます。ただし財産の承継は遺言書、生前の財産管理は任意後見契約と役割が分かれるため、おひとりさまの場合はこれらをあわせて検討されることが多いです。
Q. 契約後に気が変わった場合、解約できますか。
A. 解約の可否と返金の条件は契約内容によります。だからこそ、契約前に解約規定を必ず確認してください。
Q. 受任者が先に亡くなったらどうなりますか。
A. 個人に依頼した場合の大きなリスクです。法人に依頼する、あるいは予備の受任者を定めておくなどの対策が考えられます。契約時に必ず確認すべき点です。
Q. 預託金が返ってこないことはありませんか。
A. だからこそ分別管理と信託による保全が重要です。事業者の運営資金と混ざった状態で預かられている場合、経営が悪化したときに戻らないおそれがあります。
おわりに
死後事務委任契約は、ご自身のためというより、残された方々のための契約という性格が強いものです。ご家族がいらっしゃる方は負担を減らすために、おひとりさまの方はご自身の希望を確実に実現するために。
一方で、契約の履行を自分で確認できないという構造上、事業者選びの慎重さが他のどんな契約よりも求められます。費用の安さだけで判断せず、内訳の透明性、預託金の管理方法、そして解約と返金の条件を必ずご確認ください。
横浜市終活相談窓口では、弁護士・司法書士をはじめとする専門家チームが、死後事務委任契約に加えて、遺言書の作成、任意後見、生前整理、身元保証まで、あなたの状況に合った組み合わせをご提案します。「何から手をつければいいかわからない」という段階でも構いません。
無料電話相談:0120-510-069(受付時間 10:00〜19:00/水・日定休)
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※本記事は2026年8月時点の情報をもとに作成しています。費用の相場は事業者や契約内容によって大きく異なります。制度や法令の内容は変更される場合がありますので、具体的なご検討にあたっては専門家にご相談ください。