Service 06

遺言作成サポート

ご自身の想いを、確かな形でご家族へ。専門の士業と連携し、法的に効力のある遺言書の作成から保管まで、安心のサポートをご提供します。

Introduction

ご自身の想いを、
確かな形に。

ご自身の死後、想いをご家族に伝えたい。大切な人に財産をきちんと遺したい。あるいは、遺産分割をめぐる争いを未然に防ぎたい──。生前のうちに相続の方法を決めておくこと、それが「遺言」です。

横浜市終活相談窓口では、専門の士業と連携し、法的に効力のある遺言書の作成をサポートいたします。また、ご本人亡きあとの各種手続きを任せる「死後事務委任契約」についても、あわせてご相談いただけます。まずはお気軽にお話をお聞かせください。

Support

2つのサポート領域

遺言書作成と死後事務委任契約を組み合わせ、ご本人の想いを確実に実現します。

遺言作成

自分の死後、想いをご家族に伝え、遺産分割の争いを未然に防ぐために、生前のうちに相続の方法を決めておく──それが「遺言」です。専門の士業と連携し、法的に効力のある遺言書の作成をサポートいたします。

  • 自筆証書遺言・公正証書遺言の作成
  • 遺言執行者の選任サポート
  • 遺言書の安全な保管

死後事務委任

葬儀・埋葬・各種の解約手続きなど、死後の手続きを頼める方がいらっしゃらない場合、あらかじめ専門家との契約でご希望を託しておくことができます。遺言と併せることで、ご本人の想いを確実に実現いたします。

  • ご希望の葬儀・埋葬方法の実現
  • 各種契約・サービスの解約
  • ご遺品整理のご手配

Flow

遺言書作成の流れ

お問い合わせから遺言書の作成・保管まで、ていねいに進めてまいります。

  1. STEP 01

    お問い合わせ(無料)

    お電話またはメールでお気軽にご相談ください。ご状況を簡単におうかがいします。

  2. STEP 02

    ご相談・ヒアリング

    ご家族構成、資産の状況、ご希望などをていねいにおうかがいします。秘密は厳守いたします。

  3. STEP 03

    遺言内容の整理

    「誰に、何を、どのように」遺したいかをご一緒に整理し、必要な情報をまとめます。

  4. STEP 04

    専門の士業との面談

    提携の専門の士業と面談いただき、法的に効力のある遺言書案を作成します。

  5. STEP 05

    公証役場での手続き

    公正証書遺言の場合は、公証役場にて証人立会いのもと、正式に遺言書を作成します。

  6. STEP 06

    安全な保管・見直し

    作成後も、状況の変化に応じて内容の見直しをご相談いただけます。

Cases

お客様のご利用事例

横浜市 F様 公正証書遺言

身寄りのない方の公正証書遺言作成

5年前に配偶者を亡くし、お子様もいらっしゃらないF様。ご両親も既に他界され、遠方の親戚だけが法定相続人というご状況でした。「見知らぬ親戚に残すよりも、障害者施設や子どものための施設に寄付したい」とのご希望があり、地域ケアプラザを経由して当窓口にご相談いただきました。専門の士業のサポートのもと公正証書遺言を作成。「意識がしっかりしているうちに、自分の責任で作成できて本当によかった。専門の法人に支援いただけたことで、安心感を持てた」とのお言葉をいただきました。

FAQ

よくあるご質問

Q
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは何ですか?
A

自筆証書遺言はご自身で手書きして作成する遺言で、費用はかかりませんが、形式の不備で無効になるリスクがあります。公正証書遺言は公証役場で公証人が作成する遺言で、費用はかかるものの、法的な確実性が高く紛失の心配もありません。当窓口では公正証書遺言を中心におすすめしております。

Q
遺言書はいつから書けばよいですか?
A

「まだ早い」ということはありません。判断能力がしっかりしているうちに準備しておくことが大切です。ご家族構成やご状況が変われば、遺言書も書き直すことができますので、まずは一度作成してみることをおすすめします。

Q
法定相続人がいない場合でも遺言は必要ですか?
A

はい、むしろ必要性が高いと言えます。相続人がいない場合、遺産は原則として国庫に帰属します。ご自身の意思で財産を寄付したり、特定の方に遺したい場合は、遺言書の作成が不可欠です。

Q
死後事務委任契約と遺言書の違いは何ですか?
A

遺言書は主に「財産をどう遺すか」を定める書面で、死後事務委任契約は「葬儀・埋葬・各種手続きをどう進めるか」を定める契約です。両方を組み合わせることで、ご本人の想いを総合的に実現することができます。

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