身寄りのない方の公正証書遺言作成
5年前に配偶者を亡くし、お子様もいらっしゃらないF様。ご両親も既に他界され、遠方の親戚だけが法定相続人というご状況でした。「見知らぬ親戚に残すよりも、障害者施設や子どものための施設に寄付したい」とのご希望があり、地域ケアプラザを経由して当窓口にご相談いただきました。専門の士業のサポートのもと公正証書遺言を作成。「意識がしっかりしているうちに、自分の責任で作成できて本当によかった。専門の法人に支援いただけたことで、安心感を持てた」とのお言葉をいただきました。
Service 06
ご自身の想いを、確かな形でご家族へ。
専門の士業と連携し、法的に効力のある遺言書の作成から保管まで、安心のサポートをご提供します。
Introduction
ご自身の死後、想いをご家族に伝えたい。大切な人に財産をきちんと遺したい。あるいは、遺産分割をめぐる争いを未然に防ぎたい──。生前のうちに相続の方法を決めておくこと、それが「遺言」です。
横浜市終活相談窓口では、専門の士業と連携し、法的に効力のある遺言書の作成をサポートいたします。また、ご本人亡きあとの各種手続きを任せる「死後事務委任契約」についても、あわせてご相談いただけます。まずはお気軽にお話をお聞かせください。
Support
遺言書作成と死後事務委任契約を組み合わせ、ご本人の想いを確実に実現します。
自分の死後、想いをご家族に伝え、遺産分割の争いを未然に防ぐために、生前のうちに相続の方法を決めておく──それが「遺言」です。専門の士業と連携し、法的に効力のある遺言書の作成をサポートいたします。
葬儀・埋葬・各種の解約手続きなど、死後の手続きを頼める方がいらっしゃらない場合、あらかじめ専門家との契約でご希望を託しておくことができます。遺言と併せることで、ご本人の想いを確実に実現いたします。
Flow
お問い合わせから遺言書の作成・保管まで、ていねいに進めてまいります。
お電話またはメールでお気軽にご相談ください。ご状況を簡単におうかがいします。
ご家族構成、資産の状況、ご希望などをていねいにおうかがいします。秘密は厳守いたします。
「誰に、何を、どのように」遺したいかをご一緒に整理し、必要な情報をまとめます。
提携の専門の士業と面談いただき、法的に効力のある遺言書案を作成します。
公正証書遺言の場合は、公証役場にて証人立会いのもと、正式に遺言書を作成します。
作成後も、状況の変化に応じて内容の見直しをご相談いただけます。
Cases
5年前に配偶者を亡くし、お子様もいらっしゃらないF様。ご両親も既に他界され、遠方の親戚だけが法定相続人というご状況でした。「見知らぬ親戚に残すよりも、障害者施設や子どものための施設に寄付したい」とのご希望があり、地域ケアプラザを経由して当窓口にご相談いただきました。専門の士業のサポートのもと公正証書遺言を作成。「意識がしっかりしているうちに、自分の責任で作成できて本当によかった。専門の法人に支援いただけたことで、安心感を持てた」とのお言葉をいただきました。
FAQ
自筆証書遺言はご自身で手書きして作成する遺言で、費用はかかりませんが、形式の不備で無効になるリスクがあります。公正証書遺言は公証役場で公証人が作成する遺言で、費用はかかるものの、法的な確実性が高く紛失の心配もありません。当窓口では公正証書遺言を中心におすすめしております。
「まだ早い」ということはありません。判断能力がしっかりしているうちに準備しておくことが大切です。ご家族構成やご状況が変われば、遺言書も書き直すことができますので、まずは一度作成してみることをおすすめします。
はい、むしろ必要性が高いと言えます。相続人がいない場合、遺産は原則として国庫に帰属します。ご自身の意思で財産を寄付したり、特定の方に遺したい場合は、遺言書の作成が不可欠です。
遺言書は主に「財産をどう遺すか」を定める書面で、死後事務委任契約は「葬儀・埋葬・各種手続きをどう進めるか」を定める契約です。両方を組み合わせることで、ご本人の想いを総合的に実現することができます。
Contact
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